今日からいよいよ、介護保険の利用の仕方について書いていきたいと思います。といっても、なじみ深いところだと思いますから、サクサクとやっていきましょう。
まず、介護保険を使いたいと思ったら申請をしなければいけません。申請というのは、「介護保険を受けたい私は、介護保険を使うことが出来るかどうか」の判定をしてもらうための申請です。「要介護(要支援)認定」の申請と言います。申請先は市町村などです。でも未だに事業所へ直接やって来て「デイサービス行かせたいだけど…」って、言ってくる人がいますね、たま~に。そういうときは、役場を紹介しますね。
申請は本人でなくてもいいです。
申請を受けた市町村は、調査する人を派遣して調査をさせます。これを「認定調査」といいます。原則として、新規の申請の人は市町村の職員が行いますが、更新や変更の場合はケアマネさんや施設さんに「調査してください!」と頼んでくることもあります。私もちょくちょく認定調査をしています。
「更新や変更の場合」と書きましたが、介護保険は短くて6ヶ月、長くても2年の有効期間しかありません。期限が近づくと「更新」の申請(新規と同じように役場へ申請)をします。また、有効期間の途中でも状態が悪くなったときは「変更」の申請を出すことが出来ます。介護サービスは使えるサービスの限度額というのが、介護度によって段階的に決まっていますので、「元気な頃のままの介護度ではサービスが足らない」ということが起こってきますので、そういうときは「変更」の申請をするのです。
認定調査は、ADL(日常生活動作)、IADL(手段的日常生活動作)、認知症のことなどを調査します。「食事摂取 (介助されていない・見守りなど・一部介助・全介助)」という感じです。この調査の結果はコンピュータで判定されます。これを「一次判定」といいます。
実は、この認定調査とは別の動きが水面下で行われています。さて、それは何か?
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