介護保険は「保険」制度です。
「保険」制度になる前は「措置」制度でした。
介護を保険制度にした理由はいくつかあります。
① 増加の一途をたどる高齢者を社会全体で支える、という考え=「介護の社会化」
② 行政が主導だった措置から、自己選択が出来るように=「利用契約制度」
③ 保健・医療・福祉とそれぞれに分かれていた介護サービスの手続き、負担の一元化
④ 競争原理によるサービスの質の向上(株式会社などの参入)
⑤ ケアマネジメントによる介護の科学化-以前は経験と勘
何度も言いますが、いままでは「福祉は国が面倒をみるものだ」という歴史がありました。介護保険はそのような考えを見直すものだった、と思います。
ところで、介護保険制度なども含まれる社会福祉全体の基になる法律があります。それを「社会福祉法」といいます。「社会福祉法」は平成12年(2000)にそのような名前に変更されました。介護保険スタートと同時、ですね。それ以前の法律の名前は「社会福祉事業法(昭和26年)」といいました。
そのなかで「福祉サービスの基本理念」というところを見てみますと、
① 個人の尊厳を保持すること
② 自立した日常生活の保障すること
③ 国民全体で助け合っていく
ということが謳われています。この理念は、介護保険でも、障害者関連の法律でも、生活保護でも、みんなに共通するものです。
何でこんなふうに法律を変更したのか、というと、現代は「個人の権利」という考えが昔より尊重されたりしたこと、国民の生活を守る社会保障というものがこれからもどんどん伸びていくだろうという予測、つまり、今までの考えでは時代に合わなくなってきたから、ということでしょうね。
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