介護保険制度が始まるまで、

どんな動きがあったのか、見てみましょう。


議論が始まったのは、平成元年(1989)、

介護対策検討会でのことです。


同年にはゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10か年戦略)が

示されました。


(高齢者保健なんちゃらかんちゃら)は覚えにくいので、

ゴールドプランでいきましょう^^


ゴールドプランというのは、

「10年後の平成11年までに、デイサービスをいくつ、ヘルパーを何人。」


というふうに介護サービスの数値を決めて目標にしたものです。

そのための国の予算もつけました。




このことから分かるのは、当時は

介護サービスの量が圧倒的に足りなかった、

ということです。




前回の記事で「日本の高齢化は急速に進んだ」と書きました。

そのために何が起こったのか、というと、

「必要な量のサービスが提供できるだろうか」という心配です。


今風に言えば(?)介護難民が出やしないだろうか、

ということですね。「質より量」ということでしょうか。


ちなみにですね、どんな目標値を設定していたか、というと、


          平成元年    平成11年

「ホームヘルパー 31,405人→100,000人」

「デイサービス  1,080カ所→10,000カ所」

「ショートステイ  4,274床→50,000床」

「特別養護老人ホーム 8,000床→240,000床」

「老人保健秘説    150カ所→3,500カ所」

だそうです。

どうですか?ケタが違うと思いません?


「在宅介護支援センター」が制度化されたのも、このときですね。

今や、「地域包括支援センター」に取って代わられたような感じですが、今も制度としては残っているはずです。



翌、平成2年(1990)には、福祉関係八法が改正されます。八法とは、老人福祉法、身体障害者福祉法など、福祉に関連する8つの法律のことです。


この改正で何が変わったのか、というと、「在宅福祉サービスを強調していこう」という流れを作りました。


この改正で、住民に身近な市町村に入所などの権限を移そう、

ということになります。

高齢者の措置権限(その人が使えるサービスを決める)のは、

それまでは都道府県の仕事でした。

福祉事務所というところが行っていたんですね。

でも、その人が今まで住んでいた場所で

どうやって暮らし続けるのが良いだろうか、というのは、

分からないわけですよ、

県が行うには、関係が遠すぎて。


それが役場だったら「どこどこのだれだれさんの娘さんが、

どこそこの老人ホームに勤めてっから、そこが良いべやあ~。」って、

なるんじゃないか、ってことなんですね。


現在でも、介護サービスの窓口(介護認定の手続など)は、

市町村がやっていますよね。

これは、このときの福祉関係法の改正が

大きな役割を果たしているんじゃないか、と思います。



一方、ゴールドプランの成果が出て、

順調にサービス量が整備されていったのですが、

「どうも、もっと整備しないと追いつかないな…」

ということが分かって、平成6年(1994)には、


新ゴールドプランが示されました。
例えば、

「ヘルパーは100,000人→170,000人に増員」というぐあいに。


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