昼のワイドショーでこんなニュースが流れていました。
これは、「障害者サービスを受けるには利用料の1割を自己負担しましょう」という自立支援法(2006年施行)を違法として、訴えた裁判で和解が成立した、という話です。
生活していくために本人がサービスを買うというのは、憲法の生存権(25条)、幸福追求権(14条)に抵触するということです。
そもそも、「ヘルパーによる介助など、命に関わることは国が支援していくべきだよなあ」と思っていたんですが、少し前に長妻厚労相が謝罪していたのを見て「やっぱりそうなったかあ」と改めて思いました。
そうなると介護保険は?って、なるんですけどね。
でも、私が昔勤めていた授産施設も自立支援法の対象だったわけですが、授産施設に通うためにいくらか自己負担をしながら、授産作業で稼いだ10,000円足らずの給料ををもらう、つまり、もらえる給料より払う利用料のほうが高いんですね。まあ、もっとも給料が支払えるように施設も努力しなければいけないんですが。
私はこの自立支援法の先には、いずれ今の介護保険と統合して、「介護の必要な方は年寄りも障害者の人たちも1割負担してくださいね」という制度になるのだろうと思っていました。そうすると保険料も今は40歳以上からですが、20歳以上から徴収できるのだろうな、と思っていました。
これで介護保険と障害者福祉が統合することが難しくなりました。
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