成年後見制度、最後の話になります。

私の兄には障害があります。相続の関係で、父親が亡くなったときに兄の後見人申し立てをしました。成年後見人になったのは私の母です。

(相続に関しては母と兄とでは利害関係が生じるので別な手続きも行いました)。

母親は、毎年1回決まった月に家庭裁判所へ出むきます。兄の通帳を持って行き、きちんと管理できているか見られるのです。

裁判所に行った日の夜は決まって、「こんなことなら、おまえを後見人にしたらよかった」と、必ずぼやきます。



母親への報酬は0円ですしね。なんも良いことありません(-^□^-)



前回のお話で司法書士さんがその苦労話をされましたが、後見人になると管理をきちんとしているか、必ずチェックされます。

チェックするのは、兄の場合、主に「財産が減っていないか」ということに焦点が当てられているようです。

後見人は被後見人の通帳を自由にできますからね。不正な支出はないか目を光らせているわけです。



減っていないことは良いことなんですが、ちょっと待てよ。



前回の司法書士さんのお話、「Aさんが亡くなった後、何もしない孫の手元にAさんの財産が行ってしまう」と言っていました。

私が兄の後見人になったとして、兄のためにお金を使わず財産を増やして、兄が亡くなったとき、私が「笑う相続人」となってがっぽり兄の財産を受け取ることもできるのです。





これは大変なことだ。



早く、兄の後見人にならなくては…(笑)



………ひどい冗談が出たところで(;^_^A





でもこれは、大変な問題なんです。


特に、これから高齢者となっていく団塊世代の皆様方は現役時代バリバリ働かれて、高給取りだったんじゃないですか?
でもね、ボヤボヤしていると、あなたがせっせと貯め込んできた財産が「笑う相続人」へ流れて行っちゃいますよ。

実際に、認知症になった親(認知症になっていない親も)の年金を当てにして暮らしている子どもたちも多いですからね、悲しいことですが。身内というものは恐いもんです。



だから、後見人は第三者に頼んだほうが良いのかな。そうなると、社会福祉士の活躍する場も増えるし( ´艸`)ププ

こういうことがおこらないように「任意後見」をしておくと良いんですね。「自分の財産は自分で自由にしたい」と、考える人はすぐ手続きをしてください。「任意後見契約」は裁判所ではなく、「公証人役場」で手続きをしてくださいね。


その点、貧乏な方は安心ですね。相続する財産もなければ、後見人への報酬が必要ない場合もあるんです。生活保護の方でも、ちゃんと後見人がつけられるんです。



では最後の締めを。こほん。



将来が心配なご本人さんは、今すぐ「任意後見」の手続きをしましょう。


後見人の皆さんは、本当にその人の身になって、その人の財産がその人のために使われるように考えて実践しましょう。

裁判所はそんなふうに真剣に取り組んでくれる後見人の皆さんの邪魔をしないように、本当の意味で支えてあげましょう。


そして、成年後見を支える職能団体の皆さんや行政さんは、中心となって質の高い後見人さんを養成しましょう。





余計なことを申しました。m(_ _ )m





とっつきにくい話に、最後まで

お付き合いくださいまして、

ありがとうございます。

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