あんまり深入りすると知識のなさがばれてしまうので制度の話はもう止めようと思ったのですが、自分の勉強のためにも、ちょっと調べてみました(-^□^-)
もう少し深入りしていきます。
まずは法定後見の中の「後見」「保佐」「補助」になる人(=守られる人)は、どういう違いがあるか、ということから見ていきます。
「後見(こうけん)」…ほとんど判断できない人
「保佐(ほさ)」…判断能力が著しく不十分な人
「補助(ほじょ)」…判断能力が不十分な人
これを決定するのは裁判所なんですが、実質的には医師でしょうね。決定するためには医師の鑑定書というものが必要になります。補助のように軽い人は診断書で足りるそうです。
つぎに、本人の判断を手伝う法定後見人(=守る人)は、どんな判断を手伝うことができるのか、ということを見てみます。
① 財産管理に関すること
これはなじみ深いと思いますが、預貯金の管理、不動産などの売買。
悪質業者から高級羽毛布団を買わされた。
これを取り消すことは財産管理に関することですね。
② 身上監護(しんじょうかんご)に関すること
これは生活、療養看護に関することです。
介護保険の契約や入院の手続きなどがこれに当たります。
大きく分けてこの2つです。
これらのことはもちろん勝手に行うことはできません。本人の意思を尊重して行わなければいけません(身上配慮義務、といいます)
法定後見人(=守る人)は、こういったことを代理で行う(代理権)、同意する・取り消す(同意権・取消権)ことができます。
ただし、「保佐」「補助」の代理権は、後見の申し立てするときに認めてもらわなければいけません。それは本人にある程度の判断力がある、と認められているからです。
また、「後見」は日常生活に関係すること以外のすべての法律行為に立ち入ることができますが、「補助」は申し立てをするときにどの行為に立ち入るか、本人の意思を聞いて選ばければいけません。「保佐」は、「後見」と「補助」の中間の役割、という程度に覚えておけばよいのではないでしょうか。
この他、(追認権)というのもあるようですが、
あまりパッとしないので省略します(-^□^-)
(つづく 。)
明日いよいよ事例へ!