(前回はこちら 。)


昨日までは、資格というものは「とある団体から、ある一定レベルの知識や技術を持っている人として、お墨付きをもらうもの」と定義付けしました。どんな資格もそういう性格を持っている、ということです。


では、介護福祉士資格もそのような定義に当てはまっているかどうか、ということを自分なりに考察してみたいと思います。



さて、資格を取得するためには、通常「試験」というものをパスしなければいけません。ところが、介護福祉士は「試験」をパスしなくても資格を取得することができます。専門学校など「養成施設で勉強した人」達がそれにあたります。



「卒業したら資格がもらえる」。それで大丈夫だろうか、という疑問を2つあげたいと思います



まず、1点目は…。



自分の恥はいくらでもさらせるのでお話ししますが、私もお世辞にも立派な学生とはいえませんでした。卒業するぎりぎりの単位数を取得して、やっと卒業にこぎ着けた人間です。今でこそ、更正してこんなに立派な人間になりましたが(笑)



そんな、私のような学生はいないのでしょうか。



「一定の技術・知識を持っている人」か否か見定めるのに、ただ学校に通うだけでそれが満たされるのか、という問題です。極論を言ってしまえば、授業中に寝ていても、養成施設が「決まった科目をきちんと履修されましたよ。」と認めれば、その人は「介護福祉士」を名乗ることができる。そういう危うい者に国家資格を与えるべきか?



「お金さえ積めば資格を上げますよ」という資格も、もちろんありますけどね。趣味系の資格など、そういうものが多いかもしれません。それでも、介護福祉士は国家資格ですからね。「そんなことでいいのか」って思っちゃいますね。



そして、2点目は…。



教育する側の差は問題ないでしょうか。つまり、教員のレベルの問題です。教員になる資格も実務経験だったり、大学院を卒業した人などの要件があるようですし、教員になるためには「介護教員講習会」というものを皆さんが受ける必要があるそうです。そうやって教員の質を標準化する努力はもちろんしていますが、実際は、A養成施設の教育を受けた人と、B養成施設の教育を受けた人とは、やはり同じレベルではないですよね。断言してもいいくらいです。



だからこそ、養成施設を卒業したらすぐに「介護福祉士です」ということにせず、介護福祉士の国家試験をパスして、「あなたは介護福祉士を名乗れるほどの知識と技術を持っていますよ」、と晴れてお墨付きをもらうべきだと思うのですよ。



しかし、私がこんなことを言うまでもなく、このたびの介護福祉士制度の見直しにて、平成24年度(平成25年1月)の試験から、養成施設を卒業しても試験にパスしなければならない、ということになりますね。

養成施設の方にとってはハードルは高くなりますが、そのほうが望ましいと思います。



(カリキュラム・教員の養成等の改正について、詳しく知りたい人はこちらをどうぞ 。)



続く 。)



「私のような学生じゃない方ばかりで

あることを信じていますよ」

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