早期リタイア後の生活費は主に配当金で賄おうと考えている。年間に必要となる生活費を300万円として、年金受給までを配当金200万円と資産の取り崩し100万円で、年金が支給されたらそれを資産の取り崩し分にあてて資産の取り崩しをやめる。その他、家具・家電・家などの修繕費や旅行などの娯楽費、それ以外の臨時的に出費するもののために別途それ用に資産は積み上げて置く。本当は生活費全額を配当金でカバーしたいのだが、そこまで配当金がもらえるようになるのを待っているとリタイアするのが遅くなってしまう。仕方がないので年金が受給されるまでの間は資産を取り崩していくとした場合、年間100万円なら許容できるだろうということでそこを目標に設定した。(本当に年間300万円で生活ができるのかは、またあとでじっくり考えることにする。)
生活費に配当金をあてようと考えたのは主に2つの理由がある。一つは配当金は勝手に支給されるから、もう一つは税制面で有利だからである。
一つ目の理由を見てみる。配当金は特に手続きも必要なく勝手に現金で支給される。資産を取り崩す(減らしていく)という行為を明示的に行う必要がない。生活費を捻出するときに、いまある資産から減らして工面するよりも、いまある資産とは別に用意された方が精神的に気が楽だろう。特に株価が下落している場面では、より一層そのように感じることだろうと思う。
二つ目の理由は、配当金は配当控除があるからである。株や投資信託は分離課税なので売買すると年収に関係なく約20%の税金が取られる。配当金も支給時は約20%の税金が源泉徴収されて支給される。このため、生活費として年間300万用意したければ税引き前で375万円くらいを用意しておかなければならない。この20%の税金はかなり痛い。ところが、配当金は確定申告で総合課税を選択すれば配当控除を受けることができる。また年収が低ければ配当金にかかる所得税率も低くなる。
例えば、配当金が200万円だった場合、基礎控除等の所得控除を無視したとしても配当控除で配当金の1割が税額控除されるため、かかる所得税は0円となる。住民税は申告不要制度を選択しておけば、配当金にかかる税金は住民税の5%だけとなる。約40万円取られていた税金が10万円で済む。さらにこの場合、所得税が配当控除で控除しきれていないので、他に収入がある場合でも税金が還付されるようになる。例えば、他に株式等の売買で100万円の利益があった場合でも、基礎控除や健康保険、国民年金等の社会保険料控除を加味すると、それにかかる所得税は0円となる。源泉徴収されていた所得税約15万円が還付される。何もしなければ配当金で40万円と株式等売買で20万円の合計60万円の税金を払うところが、配当控除を受けることで住民税のみの15万円で済む。これはかなり大きい。(住民税は必ず申告不要制度を選択すること。それを選択しない場合のデメリットが非常に大きいため。配当控除と申告不要制度については この記事 も参考に。)
というわけで、早期リタイアに向けてコツコツと配当金を積み上げて行きます。