当ブログは記事の半分が不動産とは全く関係無い話を
書いているため陰謀・スピリチュアル系のフォロアー
さんが多めですが、不動産ブログなので不動産売買に
関係のあるを書いてみます。
不動産売買における所有権移転登記や住宅ローンを
組む時の抵当権設定登記を行う場合、通常は司法書士が
間に入り手続きを行います。
不動産売買における所有権移転登記の時、司法書士は、
売主・買主の代理人として書類の確認や本人確認を行い
法務局に書類を提出します。
本人確認と言えば、4~5年前に大手ハウスメーカーが
地面師に騙される事件がありましたが、本人確認手続き
でミスをして買主が損害を被った場合、司法書士は損害
賠償責任を負いますし、不動産会社も損害賠償責任を
負う可能性があるので慎重に進める必要があります。
不動産業界って海千山千で詐欺師も多いです。
現在はコロナ騒動などで国家ぐるみで特殊詐欺を行う
という異常事態が発生していますが・・。
さて、司法書士に支払う報酬ですが、所有権移転登記の
場合、登録免許税+報酬で成り立っています。
登記費用見積もりに20万円と書かれているのを見て
高いと言う方がいますが、見積もり費用は登録免許税と
司法書士報酬の合計額です。
見積もりも報酬額と登録免許税等に分かれています。
<司法書士に支払う報酬額>
まずは買主が不動産を購入する場合から
所有権移転登記手続きに4~6万円(書類取得を含む)
かかります。
私道持分がある場合、別途、私道持分移転登記手続き
費用(2~4万円)がかかります。
更に、住宅ローンを組む場合、抵当権設定登記手続き
費用(2~3万円)がかかります。
不動産売買で売主の場合
売主の現住所と登記された住所が異なる場合、
住所変更登記費用として約1.5万円(書類取得を含む)
がかかります。
売る物件に抵当権が付いていた場合、抵当権抹消登記
手続き費用(約2万円)がかかります。
あと、コロナワクチン接種が始まってから亡くなる人が
増えていて、不動産売買の現場でも相続人や破産管財人
からの売却相談が増えていますが、相続手続きも通常は
司法書士に依頼する事になります。
相続手続きが完了しないと第三者に不動産を売買
出来ません。
何十年も相続をせず放置していたような場合、
相続手続きが困難になり売る事が出来なくなる場合も
ありますのでご注意ください。
2024年から相続手続きが義務化
ちなみに相続手続きを行うのに資格はいらないので、
司法書士に支払う手数料がもったいないという方は
自分で手続きを行う事は可能です。
相続手続きにかかる費用はケースバイケースですが、
田舎の場合は10万円かからないケースが多いです。
なお、今回記事に書いた報酬額はあくまでも目安です。
不動産売買仲介のように物件価格に対して〇%という
決まりは無く自由競争になります。
また、一般的に千葉県の外房エリアよりも東京の方が
報酬額が高くなります。








