アスベストと健康被害・法改正の話① | 千葉の外房で田舎暮らし!明正不動産BLOG

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今回は、ブログでも何度か触れた事のあるアスベスト
(石綿)問題について書いてみます。

アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維で3000種類
以上あると言われています。

建築物に使用される代表的なアスベストは、白石綿
(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)青石綿
(クロシドライト)で、熱・摩擦、酸・アルカリにも強い

特性から、吹き付け材・断熱材・屋根のスレート材

などに使用されていました。

昔は学校の階段下には普通に吹き付けアスベストが
使用されていましたし、昭和40年代以前に建てられた

家だと屋根の煙突にアスベストが使用されていました。

 

昭和50年代に入り、アスベストを吸い続ける事で
15年から40年後に肺ガンなど呼吸器系の疾患が出る
リスクが高まるなど健康被害問題が取り上げられる
ようになります。


アスベスト(石綿)は、昭和52年に労務省によって
発がん性・中皮腫などの健康被害が指摘されていて
昭和60年代には社会問題として取り上げられた事も
ありますが、にも関わらず政府は建材へのアスベスト

使用を推奨していました。

過去に起きた「水俣病・イタイイタイ病・薬害エイズ・

B型肝炎ワクチン訴訟等の問題と似ています。

健康被害が指摘されても国はすぐに対策を講じません。

建材へのアスベスト使用が全面禁止(含有量0.1%を
超えるものの製造・輸入・使用禁止)になったのは
平成16年11月から。逆に言えば、平成16年10月以前の
建物には普通に使用されていました。

平成16年10月以前のビル・マンションは外壁内に
普通に使用されていると思われます。

ただし建材に含まれるアスベストは繊維が固定されて
いるため、日常生活の中では飛散することがなく、

通常の使用においては健康に被害を及ぼすものでは

ないと言われています。

何が問題かと言うと、飛散したアスベストを吸い込む事に

よる健康被害なので、増改築やリフォーム解体時には、

アスベストを飛散させないような対策と、産業廃棄物の

適切な処理をすれば問題無いと思います。

政府は、令和2年5月に可決された改正大気汚染防止法
に伴いアスベスト除去に本腰を入れており、飛散防止
目的から、全ての建物について解体・改修前に業者が
アスベストの有無を調査して都道府県に報告する事を
義務化しています。

この令和2年5月の法改正については、個人的に疑問に

思う事があり、現在政府がやっている事を考えると色々

矛盾を感じていますが、その点については次回の記事で

触れたいと思います。

記事後記

夏季休暇中に読んだ本です。個人的にコロナ前から
現代の西洋医学には疑問を感じていました。

 


コロナワクチン接種が始まってから不信感が確信に
変わり色々調べ始めましたが、この本を読むと医療
詐欺の実態が分かります。

 

アスベストの健康被害よりも、もっと恐ろしい事が

書かれています。