不動産等の支払い調書とマイナンバー | 千葉の外房で田舎暮らし!明正不動産BLOG

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今年も間もなく確定申告の時期が到来しますが、

頭を悩ませている事があります。

 

今年から法人が税務署に提出する「不動産等の支払調書」
の様式が変わり、個人番号(マイナンバー)を確認する
必要が出てきたためです。

 

どういう場合にマイナンバーを聞く必要があるのかと言うと、

 

法人が個人から100万円以上の土地・建物を購入する場合、
法人が個人に年間15万円以上の家賃や地代を支払う場合、
です。

 

という事は、今後は上記の取引きに該当すると、その度に

マイナンバーを確認しなければいけません。

 

ちなみに、貸主が法人の場合や借主が個人の場合には
マイナンバーの提供は必要ありません。個人間売買や
法人間売買の場合も同様です。

 

不動産等の支払い調書」雛形 ※国税庁HPより抜粋


 

しかも、ただマイナンバーを確認するだけではなく、
それを確認するために免許証や保険証等の身分証明書も
添付しなければいけません。

 

そうなると、マイナンバーの提供を拒否する人が出て来る
という問題が生じます。当社でも既にこの問題が発生して
います。

 

賃貸管理を多く扱っている会社だと、個人の大家さんが
法人に店舗を貸している場合にマイナンバーの提示を

拒否されるケースがあるみたいですね。

 

でも、拒否する人の気持ちも分かります。

今はオレオレ詐欺やマイナンバー詐欺が横行していて、

ニュースでも話題になっていますから。

 

そんな中でマイナンバーを教えてください。あと身分証明書の

提示もお願いします。と言ったら「はい分かりました」

と素直に教えるでしょうか・・。悪用されるのではないかと
疑いたくなるのが人の心理でしょう。

 

私が同じ立場でも拒否すると思うので、
この制度自体に問題があるのでは?と思っています。

個人情報が盗まれるリスクだってありますしね。

 

まぁ、税部署は脱税を事前に防いだり、税金の取りっ
ぱぐれを無くしたいのかも知れませんが・・。

 

マイナンバーに変わる個人事業者番号などを用意して、
役所や税務署でマイナンバーと連動できるような仕組み
を作るとか、別の方法を考えた方がいいと思っています。

 

今後の制度改善に期待したいです。