9月中旬に、いすみ市岩船 平屋住宅の引渡しが
完了しました。
この物件は、建物は未登記、仮登記の農地も含まれて
いて、買主はローン利用という条件もあり、取引が完了
するまで約3ヶ月かかりました。
約10年前に売買を担当した不動産会社が建物未登記で
役場の固定資産税台帳に記載されている建物の所有者が
死亡のままの状態で引渡しをしていました。
ちなみに、未登記建物で売買してはいけないという決まりは
無く、地目変更が不可能なため仕方なく仮登記で売買する
ケースもありますが、後々の事を考えると可能な限り建物
登記や農地の地目変更は行う事が望ましいです。
どういう問題があるのかと言うと、
①建物が未登記のままでは住宅ローンが利用できません。
②登記簿地目が「畑や田」のままでは農家資格を持たない
人への所有権移転が出来ません。
③仮登記のままでは、完全なる所有権移転がなされて
いないため、通常は固定資産税納付書も旧所有者の所へ
届いています。
④建物の相続が未了のままでは、登記できません。
それに伴い、将来売却する時に、手続き上の問題や
金銭的な支払いが出て来る可能性があります。
仲介に入る不動産会社は、それらを1つ1つ解決し、
将来的にも問題ない状態で売買を成立させる義務が
あります。
「農地の仮登記と地目変更」と「未登記建物の売買」
については、改めて記事を書いてみます。
