敷地と道路の関係の調査1 | 千葉の外房で田舎暮らし!明正不動産BLOG

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建物を建てるためには、原則として幅員4m以上の道路に、
間口が2m以上接していなければならないと、建築基準法
43条で定められています。


これには、火災があった時に、消防車がすれ違えるように
という理由もあります。もし、幅員が4mに満たない場合、
セットバックにより敷地の一部が道路部分と見なされます。


道路とみなされた部分には、現在は敷地内でも、将来的に
道路を拡幅する事になるので、建物を建築する事ができまん。


また、敷地面積に対してどれだけの面積を建築面積として
利用できるかという容積率にも影響が出てきます。


外房のいすみ市周辺のように、売買対象になる土地が広い
地域では、あまり問題にはならないかも知れませんが、
土地が狭い場合、予定していた建物が建たないため、購入

者の意思に重大な影響を及ぼすことになります。


ですから、売買契約の前の調査では、物件の接道状況を

明確に調査する必要があるのです。




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