末期がんの患者さんが要介護の調査前に亡くなってしまったという
ニュースが話題になっています。
厚生労働省は、がん患者さんなど介護サービスの提供に急を要する方について、
速やかにサービ ス提供を開始することを求めています。
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こんにちは
がん告知から相続後まで
がんと向きあうFP 辻本由香です。
がん患者さんのマネープランや治療と仕事の両立のほか
がん専門の相続手続カウンセラーとして、
終活・相続のご相談にも伴走しています。
☆介護保険制度とは
高齢者や障害者が必要とする介護サービスを受けられるようにするための社会保険制度です。
介護保険の対象となるのは、
①65歳以上の高齢者
②40歳から64歳までの特定疾病(がん、脳血管疾患、認知症など)を有する人
*②のがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に
至ったと判断したものに限られています。
介護が必要な場合、まずは市区町村に申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。
市町村によって違いがありますが、申請から患者さんへの訪問調査まで平均的に
2週間程度かかることも多いようです。
認定プロセスには、申請から訪問調査、医師の意見書の提出、審査会の審査といった
複数のステップがあるため、実際にはもっと多くの時間がかかっていることでしょう。
☆速やかな介護サービ ス提供が求められている
厚生労働省は県および市区町村に、
がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について事務連絡を発出しています。
がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について
要介護認定がでるまでの間に、患者さんの状態が悪化してしまうこともあります。
私の父は肝臓がんで亡くなっていますが、ある時を境に短期間で急激に体調が悪化しました。
話題になったがん患者さんも、申請の2日後に訪問調査の日程が設定されましたが、
体調不良により延期になったことで、介護認定を受ける前に亡くなられたようです。
認定前に利用したサービスが、全額自己負担になってしまったことも問題視されています。
日本の社会保険制度は、他国と比べかなり充実しています。
ただ、申請しなければ受けられないことろが大きなネック。
できれば早めに動いていくことが大切ですし、
まだ早いと思っている患者さんやご家族への声かけも必要だと感じています。
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