こんにちは
がんと向きあうFP 辻本由香です。
先日、印鑑証明を取りに区役所へ。
すると、入り口のすぐそばで、桃の節句の飾りつけを
していました
少しずつ、春が近づいてきています。
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さて、傷病手当金の使い勝手がよくなりそうなニュースが
飛び込んできました。
現在は、
復職し受給していない期間があっても、
受給開始日から最長1年6ヵ月後に受給期間が満了します。
*傷病手当金の制度を参照し辻本由香作成
2月5日、国会に提出された法案では、
「傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、
その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う」
とされています。
*無事に、健康保険法等が改正されました!
*法律案を参照し、辻本由香作成
*施行期日は令和4年1月1日です
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない
傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です
*公務員等が加入している共済組合では、すでに通算化されています
今後は、
治療・体調・仕事・家計を考えたスケジュール調整を
自分で行っていくということです。
傷病手当金の支給期間の通算化
参照:厚生労働省
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を
改正する法律案の概要
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いつか来るかもしれない再発・転移に備えて
抗がん剤治療でしんどくても、制度を利用しない患者さんや
入退院を繰り返している患者さんにも、
制度が通れば、利用しやすくなります。
1年6ヵ月、ゆっくり休めることはありがたいのですが、
治療や体調、仕事に合わせて休みを調整できるともっと嬉しい!
なお、この法案は
がん経験者でCSRプロジェクト代表理事 桜井なおみさんの
何年にもわたる「がんと就労」に関する提言活動が大きな動きに繋がりました。
本当に本当にありがとう。
患者一人一人の力は小さいけれど、
それでも大きな岩が動くことがあるのだなと、感じています。
私には何ができるのか・・・ 改めて考えます。
皆さんも、よかったらぜひ考えてみてくださいね!
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このコラムが少しでも、皆さまのお役にたてましたら幸いです。
今日も1日、良い日になりますように
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