原材料表示と栄養成分表示 | シフォンケーキ専門店『ラ・マラン』

シフォンケーキ専門店『ラ・マラン』

「メレンゲ」という名のシフォンケーキ専門店『ラ・マラン -La Meringue-』です。
本ブログでは、お店を開く決心をしてから開店準備、開店後のetc.を記事したいと思います。

先週末、菓子製造業営業許可が決まった後。

同じ人から原材料表示、栄養成分表示の指導がありました。

 

 

上図は4月に何の知識もないまま、見よう見まねで作ったものです。

 

たかだか原材料表示じゃん!誰も見ないよ。

などと思っていると手酷い仕打ちに遭います。(笑)

 

必要項目や表示順、文字の大きさまで、事細かに決められています。

特に今年の6月から施行されていますので、私のようにこれから食品加工製品に関わっている人は気を付けなければなりません。

 

指摘されたことをメモしました。

まず「名称」。

「プレーン(シフォンケーキ)」はNGだそうです。

「シフォンケーキ(プレーン)」が正解です。

 

次に原材料名。材料の多い順から記載します。

また一番先頭の原材料には原産地表示が必要になります。

原産地表示については、東松山農林振興センターに確認してください、と言われました。(今日確認してきました)

 

賞味期限は、保存方法に指定された方法で、いつまでか。ということです。

 

製造者。

私の場合は運営元が法人になるので、

「xxxxx株式会社

シフォンケーキ専門店『ラ・マラン』

埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘xxxx」

の順に記載します。

住所は県名から記載します。


栄養成分表示。

私の場合、机上計算で算出したので「推定値」の記載が必要になります。

「栄養成分表示(1個あたり 推定値)」となります。

 

またフォントの大きさにも指定があります。

どんなに小さくても8ポイントとのこと。

8ポイントって、結構大きいです。

その大きさにすると、上図のラベルサイズでは入り切りません。

もっと大きいラベルが必要になります。

 

補足ですが、栄養成分表示については、条件によって記載は不要とのことです。(こちらも本日保健所の担当者に確認しました)

 

cf.「小規模の事業者における栄養成分表示の省略

条件:製造者が小規模事業者の場合←ここ重要
Ptn1)製造所にて製造し、同施設内で手渡しによる店頭販売を行う場合
→栄養成分表示不要。
Ptn2)製造所にて製造し、通信販売を行う場合
→栄養成分表示必要。
Ptn3)食品の所有権が移転する(例:卸売り。一括売り切り販売)の場合
→栄養成分表示必要。
Ptn4)食品の所有権が移転しない(例:委託販売。売上げた分だけ精算)の場合
→栄養成分表示不要。

 

とのことです。

委託販売のみでしたら不要なのですが、私の場合インターネット販売も予定してますので、必要ということになります。

 

最終的にできたラベルがこちらです。

商品の2/3がこのラベルで覆われてしまいました。。(>_<)

 

これで、原材料表示と栄養成分表示については終了です。

にしても。。

すっごい時間掛かりました。

私の場合、知り合いに知識者がいなかったので、役所の言いなりになった、とも言えます。

言い方を変えると「保健所のお済み付き」です。(笑)

 

 

東松山農林振興センターに原産地表示について確認した後、とてもお腹が空きました。

instagramで知り合った東松山のカレー屋さんが近くにあったので、ご挨拶を兼ねてお食事。。

 

 

東松山カレー。

名物のやきとりで使用されている豚のカシラ肉をホロホロになるまで煮詰め、同じく名物の梨を入れたカレーでした。

美味しくいただきました!