2023年10月1日より、売上1000万円以下の個人事業主も課税事業者登録(任意)をするインボイス制度が始まりました。

 

これにより、これまでであれば、所得税の申告だけで済んでいたところに、課税事業登録者は消費税の申告&支払いも発生するようになりました。

 

が!!探せども探せども分かりやすい「やよいの青色申告オンライン」での設定がない。。。ため、実際に設定して、申告を済ませた過程を記録しておきます。

 

次回以降、対応される方(もしくはまだ今回の分終わられていない方)のお役に立てればと思います。

 

 

 1.適格請求書発行事業者(課税事業者)登録

 

まずは、なにはなくとも「適格請求書発行事業者」=「課税事業者登録」を済ませておく必要があります。

 

ちなみにわたしの場合、2023年9月末に駆け込みでe-Taxで申請を行い、番号が発行されたのは12月末でした。。。

 

 

 

 2.「やよいの青色申告オンライン」で消費税設定を行う

 

今まで「免税」だった消費税設定を「課税」に変更する必要があります。

 

①「やよいの青色申告オンライン」を開く

②「全体の設定」>「消費税の設定」を開く

③設定する年度を適格請求書発行事業者に登録した年度に設定し、消費税の申告義務「あり(課税事業者)」を選択

④年度の途中から課税事業者になった場合、「はい」にすると月を選べるため、開始月を選択(2023年9月までに登録申請した場合は「2023年10月」)

⑤残りの項目は、以下のページを参考にしながら、適した項目を選択

 

 

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=27705

 

 

 3.仕訳登録

 

該当期間の仕訳をすでに入力している場合、自動的に請求書区分や仕入税額控除が設定されます。仕訳をひらいて、間違いがないか、漏れがないか確認。

 

新規に仕訳を入力する場合は、適した情報を入力します。

 

(詳細)

 

 

 

 4.確定申告書類作成

 

仕訳が全て登録出来たら、「やよいの青色申告オンライン」の「確定申告」メニューから、Step1~Spte3に沿って、確定申告書類の作成を行います。

 

Step2の「⑥消費税」で、インボイス発行事業者か尋ねられます。

 

ここで

    
・適格請求書(インボイス)発行事業者ですか? → はい
・申告方法を選択してください → 2割特例

 

を選択すると自動的に2割負担の計算をしてくれます(インボイス制度を機に課税事業者になった場合に限る

 

そうすると消費税の合計納付税額が表示されます。

 

そのまま書類を作成しきり、e-Taxで電子申告を行えば、「所得税確定申告」および「消費税確定申告」が完了です。

 

 

 5.納税

 

あとは所得税、消費税を納めるだけ!以下の方法から選べます。詳細は国税庁のページをご参照ください。

 

①振替納税(口座引き落とし)

②ダイレクト納付(e-Tax)

③インターネットバンキング

④クレジットカード納付

⑤スマホアプリ納付(Pay)

⑥コンビニ納付(QRコード)

⑦コンビニ納付(税務署作成バーコード付納付書)

⑧窓口納付(手書き納付書)

 

(詳細)

 

 

 

 6.確定申告後に修正する場合

 

消費税設定を行う前に確定申告を終わらせてしまった場合、消費税設定を行った上で、4.確定申告書類作成を頭から行うことで、再度書類作成を行うことが出来ます。

 

申告の最後に、インボイス適応で再申請の旨を書き加えておき、納税すればOKです。

不安な場合は、税務署に持ち込みましょう。

 

 

 

 7.消費税申告・納付期限

 

令和6年(2024年)4月1日(月)までです!

インボイス制度が始まってから初めての確定申告、消費税申告。

まだお済でない方は、今からでも対応しましょう!