計算:課税仕入れ等の分類


P44課税仕入れ等の分類の判定時期


テキストでは1ページ分だけしか記載されていないが、以外に間違えそうな部分。

課税仕入れ等の分類の判定の時期は、「課税資産を譲り受け若しくは借り受けた日又は役務の提供を受けた日」。今までの課税・非課税・免税の判定では、当然のように資産を引渡した日だったので、以外に苦戦しそう。。


P45贈与・廃棄した課税資産の分類


・贈与の場合、その課税仕入れ等が課税対象外取引のために仕入れた場合には、「共通」。


※しかし、贈与に関しては、課税資産に係る販売促進のために得意先に配布する試供品、試作品等については、「課のみ」。


具体例:

販売促進の溜めに得意先に配布した商品の仕入高-課のみ

○○○○に対して寄贈したテレビの購入代金-共通

町内の神社の祭礼に伴うお神酒の購入費用-共通


・廃棄、盗難、滅失等した場合には、もともと販売目的で課税仕入れを行ったとことから、判定時期は課税仕入れ等を行った日なので、課のみ仕入れ。


贈与に関しては、課税資産の販売促進の目的で支出されるものが仕入れ時に判明しているもの以外は「共通」にすればいい。廃棄・盗難・滅失した場合には、課のみ。注意すべきは、「課税仕入れ等の分類」と「課税仕入れ・非課税仕入れ」を混同してしまわないこと。



P47本社事務所・店舗等の施設の建築費・購入費・借上げ料・賃借料


課税資産の販売店舗用として使用するものは、課税商品を販売するという目的が明確であるため、課のみ仕入れ。

本社事務所として使用するためのものについては、本社施設が事業者全体の収入に貢献すると考えられるため、共通。



・保養所施設の取扱い


保養所施設等の建築費・購入費・借上げ料・賃借料は、利用料を収受する場合には、その目的が4%課税売上なので、課のみ仕入れ。逆に利用料を収受しない場合には、課税対象外となるため、共通仕入れ。



P48社宅の取扱い


建築費・購入費については、社宅使用料有り⇒非のみ、社宅使用料無し⇒共通。


※借上げ料・賃借料・家賃については、非課税仕入れに該当するため、仕入れ税額控除の対象外。



P49資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れ等


資本取引など、資産の譲渡等に該当しない取引の溜めに要する課税仕入れ等は共通。


課税売上割合95%以上の場合又は一括比例配分方式の場合には、仕入れ税額控除の対象。だから、個別を採用する場合には、共通とされる。



具体例:

株券の発行に係る印刷費用

株券の発行に係る引き受け手数料

損害賠償金・保険金等の請求のために要した費用



P50国外において行う資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等


分類-課のみ ※共通ではない!!


本来ならば、国外で行う資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等の分類は、国外取引のための課税仕入れであるため、共通とされるべき。

しかし、消費税法2①九の課税資産の譲渡等の定義は、資産の譲渡等のうち、非課税仕入れとされるもの以外のものとあり、「国内に」と記載されていない。そのため、課税資産の譲渡等の定義は、国内と国外の両方を含むこととなり、たとえ、国外で行う資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等であっても、課のみ仕入れに分類される。


うーん、難しい。。。。



P52

[1]土地の売却に係る仲介手数料・土地造成費用等


・土地の売却に伴う造成費用-非のみ

・土地の売却に伴う建物の取壊し費用-非のみ ※建物の取り壊しだが、土地の売却を目的としているから。


[2]土地付建物の一括譲渡に係る仲介手数料



・課税売上、非課税売上部分が明らかな場合-課のみor非のみ


・明らかでない場合-基本は全額共通

しかし、明らかでない場合でも合理的に区分できる場合-時価比率と課税売上割合との有利選択(課のみと非のみに按分又は共通)



P56土地の購入に係る仲介手数料・土地造成費用等


・土地購入に係る仲介手数料・土地造成費-売上との対応関係により分類

・建物の購入費・建築費


住宅の貸付け・事務所等の貸付け・事務所及び住宅の貸付けに関しては、通常通り、売上との対応関係により分類。

※しかし、土地付建物の販売を目的とする建物の購入費・建築費に関しては、売上への貢献は建物のみであるため、課のみ仕入れに分類。



P58広告宣伝費の取扱い


・課税資産の販売業


課税資産の販売促進を目的とした課税仕入れ-課のみ 売り上げとの対応関係により分類。

企業名などの広告宣伝、自社のイメージアップ広告-共通 これも売上との対応関係により分類。




・不動産業


不動産業における土地・土地付建物の販売促進、住宅・事務所・店舗等の貸付け促進のための広告宣伝費に関しては、他人所有のものは、すべて共通。


不動産業を営む自社所有のものは、売上との対応関係により分類。






本日の計算は、軽いようで重い内容だった。しかも、WEB講義受けたあと、とてもくだらないとある施設から、とてもくだらない用事で、とてつもなく遠い地域へ呼び出され、とんだ災難だった。。。


今日は一日中集中できると思ったが、4時間のロス。。。



明日は朝から財表第8回上級演習を受けて、復習してから、消費の今日の計算の復習と理論の暗記に励みます。



明日の予定:

午前8時 財表上級演習問題スタート 終わったら○付けと見直し、理論暗記

午後1時 消費計算テキNo3全復習+計テキNo1,2総復習(3回転目)

午後7時 消費理論暗記 問題20+23+24 マーカー⇒音読⇒書く



来週木曜に消費定例3回があるので気合を入れねば。次回は是非是非、上位1割に入りたい。




寝るか。。




今日は昨日やった計算の国内取引の判定をとりあえずすべて暗記した。理論は思うほど進まなかった。


第2回定例までに理論は19題終了するので、すべて暗記できるかどうかが勝負だ。理サブのポケット版を購入したので、暗記するときはこれで暗記した方がページ数が4分の1で少なく感じるからそれでいこう。



明日の予定:


計算


テキストNo1、2の読み込み、チェックと第1回定例に掲載されていない部分のメモ。


理論


問題2、16、41、33、36、35、32


国内取引の判定

課税期間

価格の表示

課税資産の譲渡等についての確定申告+納付

引き取りに係る課税貨物の申告等+納付及び徴収

課税資産の譲渡等についての中間申告+納付

本日の学習内容:


計算


課税の対象 応用




理論


問題2 国内取引の判定


国内取引の判定

資産の譲渡又は貸付けの場合の一定の場所

役務の提供の場合の一定の場所

利子を対価とする金銭の貸付けなどの場合

用語の意義



問題16 課税期間


内容

選択・変更の届出の効力

選択不適用の届出及び効力

届出の制限

課税期間とみなす期間

一定の期間



本日は、計算、理論共にかなりのボリュームで結構参りました。特に内外判定をごく自然に解けるようになるには結構時間がかかりそうだ。今日テキストで学習した課税対象4要件の部分をチェックで確認したところ、やはりテキストのマニアックな部分はチェックには掲載されていないので、とりあえずチェックで確認できない部分をテキストにメモりました。


去年の簿財受験の経験から、最初にあまり重要視しない部分でも直前期になると当然のように、講義では軽くスルーしたところが出題されるので、今のうちからないよう理解と暗記をしといた方がよさそうだ。



理論は内外判定と課税期間。量がめちゃくちゃ多かったけど、結構言い回しが似てるところが多いので、気合を入れればなんとかなりそうかな。


明日は朝から財表上級演習で、午後からは今日の消費の計算と理論を発狂する寸前まで復習します。



明日の予定:


午前9時-12時30分 財表上級演習4回


13時-midnight 消費計算+理論暗記

消費の上級直結。理論がかなりきつい。消費は他の科目とは少ないと聞いていたがどこがじゃー!と言いたい。一般クラスで1年かけてやるにはちょうどいい感じかも。でも法人や所得と比べると圧倒的に量が少ないしかんばるしかない。


今日の計算は、テキスト1の最初から課税売上割合95パー未満の仕入れに係る消費税額までをかなり掘り下げて読み込み、チェックも同じ範囲をすべて網羅した。


去年は初めての税理士試験の勉強ということもあり、がむしゃらに問題解きまくるという無茶な作戦だったので、それを反省に今年からは、計算テキストを隅から隅まで網羅する作戦に出ることにしました。しかしこれがまた時間がかかる。。。


理論は問題19の仕入れに係る消費税額の控除の前半半分とちょこっとを約4分でアタマでまわせるようになった。来週始めには定例一発目を受けるのだがどうやら間に合いそうにない。というか、大学の集中講義がイタイ。明日も講義で明後日は最終討論。これさえ終われば少しは税理士試験の勉強にも力が入りそうだ。



ということで、財表の上級演習はほとんど手付かずでWEB講義を受けっぱなし状態であります。



明日は消費第7講+集中講義なので大変な一日になりそうだ。

[1]課税標準額及び税額の申告等

(1)申告納税方式が適用される課税貨物

①申告書の提出

 関税法に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定によりその引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。


②記載事項

(イ)課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準額

(ロ)課税標準額に対する消費税額及びその合計額

(ハ)上記金額の計算の基礎その他一定の事項


(2)賦課課税方式が適用される課税貨物

①申告書の提出

 関税法に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定によりその引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。


②記載事項

(イ)課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準額

(ロ)上記金額の計算の基礎その他一定の事項


(3)特例申告を行う課税貨物

 (1)に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法に規定する特例申告を行う場合には、その課税貨物に係る(1)の申告書の提出期限は、その課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。


[2]申告義務等の承継

 相続があった場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ継承する。


①引取申告(特例申告の場合に限る。)の義務

②帳簿の備付け、記録及び保存の義務

[1]確定申告の内容

(1)申告書の提出

 事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。

 ただし、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。

 尚、個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日とする。


(2)書類の添付

 確定申告には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。


(3)記載事項

①課税標準額

②課税標準額に対する消費税額

③控除税額

(イ)控除対象仕入税額

(ロ)売上に係る対価の返還等に係る消費税額

(ハ)貸倒れに係る消費税額

④差引税額

⑤控除不足還付税額

⑥納付税額

⑦中間納付還付税額

⑧上記金額の計算の基礎その他一定の事項


[2]個人事業者が死亡した場合

(1)確定申告書を提出しないで死亡した場合

 確定申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に確定申告書を提出しなければならない。


(2)課税期間の中途において死亡した場合

 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の課税期間分の消費税について確定申告書を提出しなければならないときは、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長にその消費税について確定申告書を提出しなければならない。


[3]清算中の法人の残余財産が確定した場合

 清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、その残余財産の確定した日の翌日から1月以内(その期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。


[4]申告義務等の承継

 相続があった場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は非合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

(1)確定申告の義務

(2)帳簿の備付け、記録及び保存の義務


内容:

 事業者(免税事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。以下同じ。)を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含む価格を表示しなければならない。

 ただし、その事業者が専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合には、この限りでない。

消費の理論始めました。今のところ問題41、33、36まで行きましたが、なんだか財表理論と比べて全然暗記しやすい。まだ始まったばかりで良くわかりませんが。。

 

計算は何度か受験している知人に聞いたところ、パターンを憶えてしまえば結構いけるみたいです。問題は10%以内に入れるかどうか。。

 

というか、上級直結って定例試験はあるのでしょうか。なんとか12月の上級コース突入までに本試験レベルにもって行きたいものです。

 

大学院と税理士試験受験の両立は、肉体と精神を相当程度にむしばみます。よい子のみんなは絶対に真似しないようにしましょう。。。


 

2007年度は最悪でも2科目は揃えるぞ~。寿命が5年短くなってもかまわない!!

久しぶり過ぎの更新です。

 

遅過ぎかも知れませんが、今年の簿・財の手応えはというと、簿記撃沈、財表微妙。そんな感じです。


 

簿記の自己採点はどこの予備校の模範解答をみても、28点。。。やはり簿記知識ゼロからのスタートは無理がありました。

 

財表理論は32~35点位で、計算は仮計算を全くやらないので自己採点は無理がある。でも多分かなり出来ていないから、25点位だと思います。

 

厳しく見積って32点+25点=57点。。。。。。。


 

ボーダーラインはどこも55~68点位と出ていますが、この点数の幅は一体どういう意味なのでしょうか。今年の財表理論は相当簡単というか、かなり基礎的な部分だったので、調子良く解答できた方は70点位は余裕でいっているのではないでしょうか。

 

それを考慮に入れるとなると、55点での合格は結構あり得ない数字なのでは。。合格率20%でも無理かも。


 

ということで、2007年度受験のために今から始める科目は財表上級、消費上級直結にしました。ほかで色々話しを聞くと、財表57点位の人は次の科目にいってしまうみたいですが、自分はもし落ちていたらあの膨大な理論を覚えなおすのは不可能と判断し、来年度は簿記はお預けで財表、消費、財表受かってたら簿記+消費切り替える作戦にしました。

 

1ヶ月以上、勉強していないのでこれから徐々にペースをつかんで行こうかな。

簿記論は予定変更で、最近ご無沙汰な外貨の総合をいってみました。

 

午前:個別 (減価償却 圧縮記帳、リース関連)

午後:簿記総合(第4回定例+本社・工場・支社総合)各1題、財表商規1題

夜:財表理論(固定資産・減価償却)


 

最近、お目にかからない外貨が不安なので第4期の定例を解いてみました。でも今となってはなんだか簡単すぎて、こんなことやってていいのかと、さらに不安になりました。。もう少し幅広く難易度のちょい高い問題も解いてみないとこりゃだめだって感じです。

 

最近個別の減価償却をかなりやりこんでるので、少し得意になってきました。

 

財表はというと、まだまだ仮計算省略に慣れていない感じです。でも、これを自分のものにできたら確実にスピードが速くなるので実判までには慣れないと。

 

理論はちょっと疲れたので、固定資産の原価集合を念入りにやって、減価償却は少しかじった程度で終わり。

 

暗記モノはかなり得意なつもりだが、やはり量が膨大なのと、丸暗記だけではどう考えても乗り越えれるレベルじゃなさそうなのでかなり気合を入れねば。。

 


 

明日の予定:

 

午前:財表授業

午後:財表授業

夜間:授業復習