計算:課税仕入れ等の分類


P44課税仕入れ等の分類の判定時期


テキストでは1ページ分だけしか記載されていないが、以外に間違えそうな部分。

課税仕入れ等の分類の判定の時期は、「課税資産を譲り受け若しくは借り受けた日又は役務の提供を受けた日」。今までの課税・非課税・免税の判定では、当然のように資産を引渡した日だったので、以外に苦戦しそう。。


P45贈与・廃棄した課税資産の分類


・贈与の場合、その課税仕入れ等が課税対象外取引のために仕入れた場合には、「共通」。


※しかし、贈与に関しては、課税資産に係る販売促進のために得意先に配布する試供品、試作品等については、「課のみ」。


具体例:

販売促進の溜めに得意先に配布した商品の仕入高-課のみ

○○○○に対して寄贈したテレビの購入代金-共通

町内の神社の祭礼に伴うお神酒の購入費用-共通


・廃棄、盗難、滅失等した場合には、もともと販売目的で課税仕入れを行ったとことから、判定時期は課税仕入れ等を行った日なので、課のみ仕入れ。


贈与に関しては、課税資産の販売促進の目的で支出されるものが仕入れ時に判明しているもの以外は「共通」にすればいい。廃棄・盗難・滅失した場合には、課のみ。注意すべきは、「課税仕入れ等の分類」と「課税仕入れ・非課税仕入れ」を混同してしまわないこと。



P47本社事務所・店舗等の施設の建築費・購入費・借上げ料・賃借料


課税資産の販売店舗用として使用するものは、課税商品を販売するという目的が明確であるため、課のみ仕入れ。

本社事務所として使用するためのものについては、本社施設が事業者全体の収入に貢献すると考えられるため、共通。



・保養所施設の取扱い


保養所施設等の建築費・購入費・借上げ料・賃借料は、利用料を収受する場合には、その目的が4%課税売上なので、課のみ仕入れ。逆に利用料を収受しない場合には、課税対象外となるため、共通仕入れ。



P48社宅の取扱い


建築費・購入費については、社宅使用料有り⇒非のみ、社宅使用料無し⇒共通。


※借上げ料・賃借料・家賃については、非課税仕入れに該当するため、仕入れ税額控除の対象外。



P49資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れ等


資本取引など、資産の譲渡等に該当しない取引の溜めに要する課税仕入れ等は共通。


課税売上割合95%以上の場合又は一括比例配分方式の場合には、仕入れ税額控除の対象。だから、個別を採用する場合には、共通とされる。



具体例:

株券の発行に係る印刷費用

株券の発行に係る引き受け手数料

損害賠償金・保険金等の請求のために要した費用



P50国外において行う資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等


分類-課のみ ※共通ではない!!


本来ならば、国外で行う資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等の分類は、国外取引のための課税仕入れであるため、共通とされるべき。

しかし、消費税法2①九の課税資産の譲渡等の定義は、資産の譲渡等のうち、非課税仕入れとされるもの以外のものとあり、「国内に」と記載されていない。そのため、課税資産の譲渡等の定義は、国内と国外の両方を含むこととなり、たとえ、国外で行う資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等であっても、課のみ仕入れに分類される。


うーん、難しい。。。。



P52

[1]土地の売却に係る仲介手数料・土地造成費用等


・土地の売却に伴う造成費用-非のみ

・土地の売却に伴う建物の取壊し費用-非のみ ※建物の取り壊しだが、土地の売却を目的としているから。


[2]土地付建物の一括譲渡に係る仲介手数料



・課税売上、非課税売上部分が明らかな場合-課のみor非のみ


・明らかでない場合-基本は全額共通

しかし、明らかでない場合でも合理的に区分できる場合-時価比率と課税売上割合との有利選択(課のみと非のみに按分又は共通)



P56土地の購入に係る仲介手数料・土地造成費用等


・土地購入に係る仲介手数料・土地造成費-売上との対応関係により分類

・建物の購入費・建築費


住宅の貸付け・事務所等の貸付け・事務所及び住宅の貸付けに関しては、通常通り、売上との対応関係により分類。

※しかし、土地付建物の販売を目的とする建物の購入費・建築費に関しては、売上への貢献は建物のみであるため、課のみ仕入れに分類。



P58広告宣伝費の取扱い


・課税資産の販売業


課税資産の販売促進を目的とした課税仕入れ-課のみ 売り上げとの対応関係により分類。

企業名などの広告宣伝、自社のイメージアップ広告-共通 これも売上との対応関係により分類。




・不動産業


不動産業における土地・土地付建物の販売促進、住宅・事務所・店舗等の貸付け促進のための広告宣伝費に関しては、他人所有のものは、すべて共通。


不動産業を営む自社所有のものは、売上との対応関係により分類。






本日の計算は、軽いようで重い内容だった。しかも、WEB講義受けたあと、とてもくだらないとある施設から、とてもくだらない用事で、とてつもなく遠い地域へ呼び出され、とんだ災難だった。。。


今日は一日中集中できると思ったが、4時間のロス。。。



明日は朝から財表第8回上級演習を受けて、復習してから、消費の今日の計算の復習と理論の暗記に励みます。



明日の予定:

午前8時 財表上級演習問題スタート 終わったら○付けと見直し、理論暗記

午後1時 消費計算テキNo3全復習+計テキNo1,2総復習(3回転目)

午後7時 消費理論暗記 問題20+23+24 マーカー⇒音読⇒書く



来週木曜に消費定例3回があるので気合を入れねば。次回は是非是非、上位1割に入りたい。




寝るか。。