労災で生命保険請求! | 日々の出来事

労災で生命保険請求!

手首の骨折•足首の捻挫で、生命保険の怪我通院の手続きをしました。

今回、私の加入している生命保険のコープ共済が対象となります。


前もって、手続きに関する書類は郵送してもらっていました。いつもなら、コープ共済はネットからの申請も出来るんだけど、今回労災ということもあって、領収書が手元にないんです。

領収書があればネットでの申請出来るんだけど、今回は出来ないんですよ😅

今回は、手首の骨折と足首の捻挫の2箇所の治療が終了してからの申請です。

電話で予め聞いていた、職場から病院に提出する労災書類(労災様式3号)を予めコピーをしておきました。

通院日数によっては、それだけではなくて診療明細書の提出も必要になります。


今回は、足首捻挫は労災の書類コピーで済みました。

私が足首捻挫で通院した回数は3回のみ。

靭帯部分断裂していたけど、キチンと冷やして更にサポーター固定をしていた事で、この程度で済んだ様です。

コープ共済では怪我をした1箇所に付き、通院日数が10日以内であれば、労災書類のコピー。それ以上であれば、診療明細書も必要となります。

労災で治療していても、診療明細書は病院で頂けるので捨てずに取っておきましょう!

私の予想では…⬇️


🔴通院日数 3日
そのうち手首の通院との重複があるとカウントされない為、実質1日のみ😓
🔴通院の日額 1日1,000円
🔴サポーター固定期間 2週間
※コープ共済では、仮に1日でも固定していると通院日額の10日分支給されますが、10日以上であってもそれ以上は支給されません😅

という事で、足首捻挫については、11,000円の予想。


そして手首は7日。自力リハビリなので、通院回数は少なかったです!


🔴通院日数 7日
※手首との重複通院分は、こちらに含んでいます。
🔴通院日額 1日1,000円
🔴シーネ固定期間 29日
※足首時でも説明しましたが、10日分のみの支給

という事で、足首捻挫については、17,000円の予想。


コープ共済は昔、固定具のカウント日数が違ったんです。

昔は、1日通院日額の半額分を固定期間全てを対象となっていました。

なので、私の本来の固定期間であれば…。


⭕️足首…14日✖️500円(通院日額の半額)=7,000円

⭕️手首…29日✖️500円(通院日数の半額)=14,500円

⬇️

なので、昔の計算なら21,500円となるわけですが、コープ共済の制度改正で、20,000円となったんです。

まぁ、今回の怪我は労災で実質お金を支払っていないので、生命保険でお金が支給されただけ有難い事だけど、もし労災じゃなくて自己負担だった場合は、残念な結果になりますよね。


手首・足首の通院予想共済金合計は、28,000円かな?


実際、振り込みになった金額が分かり次第、再び投稿しますね♪