実家の片付け(実家の名義変更)㉖
母が亡くなり、そろそろ実家の名義変更をしようと思っていました。
昔は、相続したとしても別に亡くなった人の名前で名義変更をしなくても特に罰せられる事は無かったみたい。
でも、令和6年4月1日の法改正で相続にて不動産を取得する人は3年以内に名義変更をすることが義務化されました😅
更に、面倒だからと放置していると最大10万円支払うことになってしまいます😅
一応、父が亡くなった時に母名義に変更していたので、母→兄に名義変更することになりました。最終的に実家を手放す事になるのですが、その時は兄と私で実家の販売価格を折半する予定です。もちろん、何かしらの税金を支払うときも折半します。
私達兄妹は、遺言書無しでの手続きとなります。
遺言書ありの場合は、違う書類も必要みたいなので、その点はご理解下さい。
自分達で行う方法について覚書として残したいと思います。
手続き方法
まず、最初に家の住所の管轄である法務局へ電話しましょう!
法務局では予約制となっています。
予約する事で、必要な書類や手続き方法を教えて下さいます。
その時に貰った書類は⬇️です。
登記申請書・相続関係説明書・遺産分割協議書・委任状
委任状は、所有者になる予定の方が法務局へ出向けない場合に必要となります。
記入例も貰えるので、とても安心ですよー😮💨
そして、取得する書類は⬇️です。
被相続人(亡くなった人)
①住民票の徐票
②戸籍謄本の徐票
法廷相続人(我が家であれば兄と私)
①戸籍謄本もしくは抄本
②印鑑証明書
③住民票(新しい名義人のみ)
その他用意するもの
①固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書(要するに固定資産税を支払う時に来る納税証明書の事)
②登記事項全部証明書
※予約して法務局へ出向いた時に取得出来ます!
一番最初に法務局から貰った書類を記入し、更に全ての書類が揃ったら、再び法務局へ電話をして予約を取ります!
〜続く〜