憲法違反の難民申請者チャーター便送還を問う
日時:2015年10月3日(土)13:30~16:00
場所:エル・おおさか(視聴覚室)
参加費1000円
2014年12月18日、政府が特別に用意した航空便(チャーター便)による難民申請者の大量強制送還が強行されました。
この1件は、送還を免れ日本に残る難民、日本に家族や生活の根拠を築いた人々、送還された場合自国での生き延びることが困難な人々に「私たちは裁判を受ける権利がいつでも否定される」という大きな恐怖をもたらしました。安全に暮らしたい、家族と暮らしたい、という人間的な願いにこの社会は背を向け続けるのか、ともに歩むのか。
私たちの課題として、考えてみませんか。
・講演「憲法から見たチャーター便送還(仮題)」
講師:大野友也(鹿児島大学・憲法学)
・国会議員(交渉中)
・送還された難民へのインタビュー(ネットを介した)
主催:「憲法違反の難民申請者チャーター便送還を問う」実行委員会
連絡先:TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会) try@try-together.com
◇2014年12月18日、政府が特別に用意した航空便(チャーター便)による難民申請者の大量強制送還が強行されました。そのうち多くは、難民として認めないという入国管理局の最終処分が出た直後にバスに乗せられ羽田まで送られました。
<裁判を受ける権利>
たとえ、入国管理局の不認定処分が出ても、保護を求める人は6ヶ月以内に処分の取り消しを求める裁判を起こすことができます。この裁判によって入国管理局の決定が覆ったケースもあります。
私たちの憲法は、行政機関の決定を司法の場で争う権利を保証しています。
(第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。)
しかし、自国での迫害への恐怖から難民として日本の保護を求める者が、日本の法律の届かない国外、しかも恐怖の根源である出身国に無理やり送り返されるとしたら・・・
それはもう迫害者の手に難民申請者を委ねることに他なりません。
<送還された人々の今>
送還された人の中には自宅に帰ることができた人もいます。
しかし帰ることができず、離れた親戚の許に身を寄せたり、隠れ暮らす人もいます。
公然と市民生活を送ることは難しく、何人もの人が他国への出国の道を模索しています。
<残った人々そして私たち>
今回のチャーター便送還は、送還を免れ日本に残る難民、日本に家族や生活の根拠を築いた人々、送還された場合自国での生き延びることが困難な人々に「私たちは裁判を受ける権利がいつでも否定される」という大きな恐怖をもたらしました。
安全に暮らしたい、家族と暮らしたい、という人間的な願いにこの社会は背を向け続けるのか、ともに歩むのか。
「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と私たちに語りかける憲法とともに私たちの課題を考えてみませんか。
◇交通アクセス
エル・おおさか 大阪市中央区北浜東3-14
地下鉄谷町線・京阪電鉄
「天満橋」駅から西へ300m