本日から開始されたプレミアムフライデー

テレビでも株式会社USENが15時の退社喚起を

生中継していたりしてましたね。

同社ではサザエさんのマスオさんの声優である

増岡弘さんがアナウンスをされてましたね。

 

 

そもそもプレミアムフライデーって何?といいますと

月末の金曜日の業務を15時で切り上げて

土日併せて2.5日分の休暇時間を作り

長距離旅行や平日15時からの消費などで

積極的消費を促すことを目的としているみたいです。

 

 

 

 

公式サイトでは、プレミアムフライデー賛同店舗と

いう一覧があり、同内容に賛同して15時退社を

するという企業の発表が掲載されていたり

プレミアムフライデーの対象日に併せた

特別プランなどを発表している様々な業種の

発表が掲載されています。

 

プレミアムフライデー公式サイトは→こちらから

 

 

店舗が「うちも応援する!」という場合で

ロゴを使いたい場合は、公式サイトから

申請登録をして許可が出ないとダメみたいです。

 

 

ただ、すべての業種がOKではないみたいです。

申請のマーク利用規約に記載されているのですが

利用出来ない項目に一部引っかかるところが

 

 

・風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律

(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又は

その広告等に利用される場合。ただし、特に経済産業省が

プレミアムフライデーの取組の活性に寄与する事を

認める場合はこの限りではない。

 

 

いわゆる風営法に則って営業してる店舗は基本NGと

ちなみに対象の業務ですが、キャバクラ・ホストクラブ

パチンコ店舗・マージャン店・ゲームセンターなどが

風営法に則って営業している店舗です。

 

 

最近書籍を読ませてもらってます国際カジノ研究所の

木曽崇氏もブログで触れておられましたが

国が定める本事案で、一部業種を対象外にするのは

おかしいという風に言われてました。

これは自分も同感ではあります。

 

 

まあ表立っての理由としては

いわゆる「余暇産業」は消費が一方的で

経済的に潤わないからということなんでしょうね。

 

 

上記の業種に書いていませんが

いわゆる風俗関連も風営法の管轄です

「15時で終わった!家帰る前にスッキリ()しよう!」

お店に行くのではなく、スッキリ()するお金で

買い物をしたり食事に行ったりしてねという

ことなんでしょう。

 

 

考えてみたんですが、いわゆる公営競技は

風営法の管轄外なんですよね。

競馬は競馬法、ボートレースはモーターボート競争法

それぞれ別の法律に則って行われています。

公営競技がプレミアムフライデーOKなのかは

現在わかりませんが、OKだった場合やるんでしょうかね?

 

 

条文の但し書きみたいにありますが

 

ただし、特に経済産業省が

プレミアムフライデーの取組の活性に寄与する事を

認める場合はこの限りではない。

 

 

例えば、パチンコ店舗が広告文章で

プレミアムフライデーですね! 普段は時間的に

遊技出来ない台も、この時間からだったら遊技出来ますよ!

当店でのご遊技お待ちしております!!とか

いう文章を使いたいから許可くれって出したら

アウトでしょうね。

 

 

逆に、プレミアムフライデーですね!

今日は普段より早く打てる!じゃなくて

今日くらいは家族の元へ早く帰ってあげて

そのお金で美味しいもの食べたり

お買い物に行ってあげてくださいね♪とか

絶対書かないだろうなあ・・という文章を

出す場合OKでるんでしょうかね?

 

 

あと、現在法整備が進んでいますIR法案

それに伴うカジノを含む施設はプレミアムフライデーの

ロゴが使えるんですかね?

 

 

あれこれと書いてみましたが、まだまだかなーと

国が主導する事案の割に広告や告知が

大して見られなかったのと

併せて賃金ベースの向上を訴えかけないと

消費は増えないかなと。無い袖は触れないですし。