twitterやブログなど拝見させていただいてる

国際カジノ研究所の木曽崇氏の記事が

随分話題になっているようですね。

 

事の発端は民進党の緒方林太郎議員が衆院会議に

提出した議案で、パチンコ店に取り巻く問題としてある

射幸心・三店方式などなどについての質問でした。

いわゆる「グレーゾーン」に突っ込んだ感じですね。

 

 

ちなみに質疑内容は衆議院のサイトに掲載されてましたので

まじまじと見たい方はそちらを御覧ください。→こちらから

記事書いてる時点ではPDFのみの公開でした。

web版はその内掲載されると思います。

 

 

他のまとめサイトやら情報サイトで全文公開されて

いるでしょうから、質疑応答などは割愛しますが

今回これほど注目されているのは

回答したのが内閣総理大臣 安倍晋三ってところですね。

国のトップが回答しているってのは立場がダンチです。

 

個人的に注目したのは2点

 

・ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に

交換している現実を政府として把握しているか。

 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章に

おける罪の違法性を阻却する必要はないのか。

 

刑法第二編第二十三章は「賭博をした者は五十万円以下の

罰金又は科料に処する」って内容です。

ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは

この限りでないってのが有耶無耶にしてる気がします。

 

ざっぱに書きますと

 

・玉、メダル出して特殊景品にしてるやん

あれ換金して買った負けたとかしてるけど

国はそういうことしてるの知ってるの?

 

・賭博したら罰金だけどさ、上記の換金行為って

事案になりえるの?

 

まあ、こんな感じでいいんじゃないですかね

砕きすぎでしょうけど実際聞きたいのって

こんな感じじゃないですかね。

 

 

で、結論もテキトーに砕いて書くと

 

・特殊景品の換金行為は知ってるよ

 

・風営法に基づいてる規制範囲内なら罪に該当しないと思う

 

 

2番目の回答には裏を返すと風営法に基づいてない営業

いわゆる闇スロ店はダメだったり、昨今の広告規制などなど

その辺りを守らない営業店舗に関してはアウトって意味合いも

取れる気がしますがね。どうなんでしょうか。

 

ここまで書いておいて、じゃあ業界的にどうなの?って

ところですが、合法・違法ってのがハッキリしたところで

今まで違法賭博!違法賭博!って騒いでいた

人が来店してくれる事は無いと思うんですよね。

人間毛嫌いしている物にお墨付きがついたところで

近寄ることはないでしょうからね。

 

新規客層も・・厳しい気がしますけどねえ。

これまでの業界のやってきたことって

「パチンコ=ギャンブル」という悪いこと・無駄なことって

イメージをガッチガチに固めたようなものですからねえ。

 

別に業界でメシ食ってるわけでもないですし

単なる一人の遊技者の小言ですが

業界が悔い改めたところで取り返しのつかないところまで

きてるのかもしれませんがね。