先日警察庁から指導通達がありましたが
当日の玉川課長補佐の会話が公開されたそうで
指導内容の細く事項があったので2点ほど追記です。

①営業所の名称に特定用語を仕様する手法

店名の末尾に○○7のようにして告知する店舗
があるとのこと。あまりにあからさまで文章に
記載されなかったそうですが、実際やってる店が
あるので辞めるようにとのこと。この中には
店名にセブンなどの単語が入っているのもアウト
なのかは分かりません。


②従業員等や第三者を装った宣伝ブログについて

従業員が店内の状況を書いてるブログやツイッターの
事ですね。設定状況やオススメ台など、明らかに
内部の人間しか知りえない情報が記載されている
物はダメとのこと。ちなみにp-worldには1月に
web上の広告についても規制対象になる可能性が
あるとの通達があったそうで。もしライター等が
「取材で○○店にお邪魔してます!まずは××の機種
から行きます!!」や「☆☆のシマや@@のシマは
別積み多数です!!」と書いてもダメなんでしょうね。

また、業界誌に関しても今回の指導に関して
協力するようにとのこと。指導内容の中に
「設定変更・釘調整を匂わせる表示、記載は禁止」
とあったので、業界誌主導のイベントもダメという
解釈ができます。ホール側の告知はダメだけど
業界誌側は模範的な行動をしてねということでしょう。
この中にはwebサイトで来店告知等をしていた会社は
入っているのでしょうか。謎です。