🏢ワン太ニュース🐶老朽マンションの建て替え問題
🐶従来、老朽化したマンションの建替え決議においては、区分所有法に基づき全区分所有者の合意形成が必須とされてきました。しかし、所有者特定困難な区分所有者の存在が、合意形成を阻害し、建替え事業の円滑化を妨げる要因となっていたことは否めません。
この度、区分所有法の一部改正により、所有者不明区分所有者を合意形成プロセスから除外することが法的に認められることとなりました。これにより、これまで停滞していた老朽マンションの建替え事業が加速し、居住者の安全確保、都市の再開発促進、さらには防災・減災対策の強化に寄与することが期待されます‼️
今回の法改正は、マンション建替えにおける課題の一つであった所有者特定困難問題に対し、具体的な解決策を提示するものであり、今後のマンション管理・運営において極めて重要な意義を持つと考えられます🐶

2022年6月に成立した改正区分所有法では、主に以下の点が改正🐶
1. 所有者不明区分所有者の除外
①建て替え決議に必要な賛成割合の算定において、所有者不明区分所有者を合意形成プロセスから除外することが可能となりました。
これにより、所有者不明区分所有者の存在が原因で建て替えが進まない状況を解消することが期待されています。
1. 建て替え決議の要件緩和
従来は、建て替え決議には「区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数」の賛成が必要でしたが、改正法では「区分所有者の4分の3以上の多数」に緩和されました。
ただし、この緩和は、容積率の緩和や建物の区分所有等に関する法律の特例を受ける場合に限られます。
2.建替えに参加しない区分所有者への対応
①建て替え決議に反対する区分所有者に対しては、裁判所を通じて建物の買取請求や、建物の競売を申し立てることができるようになりました。
これにより、反対区分所有者の存在が建て替えの障害となることを防ぐことができます。
🐶これらの改正により、これまで所有者特定困難や反対区分所有者の存在が原因で停滞していた老朽マンションの建て替えが促進され、居住者の安全確保や都市の再開発に繋がることが期待されています♪
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください🐶ワン❣️
#マンション管理士ワン太