裁判員制度、心の準備できた? ブログネタ:裁判員制度、心の準備できた? 参加中


たまたま、ブログネタにて、上記記事を見つけました。まあ、無料でブログを利用させていただいているわけですから、たまには協力してもいいかと思いましたので、書かせていただきます。(まあ、あちらはあちらでスポンサーによる収益があるとは思いますので、こちらが一方的に利用しているわけでもないのですが・・・・・)

裁判員制度への覚悟に関してですが、個人的には、「覚悟もへったくれもない」といったところです。法律で定められている以上は、従うしかありませんから。ただ、凶悪犯罪の裁判ですから、映像などは見るに耐えないものがあるとは思います。普段であれば、目をそらしたいところではありますが、人を裁く以上は、耐えてしっかりと見るしかないと思っています。

冤罪だけは、何としても避けたいと思っているからです。

今の司法においては、裁判の大原則である「疑わしきは被告人の利益に」ということが徹底されていないと感じています。

これを象徴するのが「痴漢冤罪」でしょう。この手の裁判は、被害者の証言が相当重視されます。物的証拠を検察もとろうとしません。確かな証拠がないまま、有罪となってしまうケースが多いようです。

ここまでひどくはないにしても、凶悪犯罪においても、冤罪の温床となる慣例は存在します。それは、「自白を重視しすぎる」という既存の捜査手法によるものです。

日本の警察は、自白を相当重視します。その自白を強要するために、様々な方法がとられているようです。中には、違法と見られる手段を講じてくるような、ろくでもない連中もいるようです。

プロに脅されて、無理やり自白を迫られれば、犯罪に加担していなくとも、嘘の証言をしてしまうことも十分考えられます。

私の場合は、自白は、それ単独で信用にたるとは思っていません。大事なのは、「物的証拠」です。

これが得られない限りにおいては、他の条件から考えて限りなく黒に近いとしても、無罪を主張すると思います。

確かに、これだけ厳密にやると、犯罪者を見逃してしまう確率は高まります。でも、冤罪に加担するよりはましです。

裁判においては、「疑わしきは被告人の利益に」を民間人が徹底することが重要であると考えています。それによって、裁判官の判断基準をより厳格なものへと導けるかもしれません。