「労働審判の基礎知識」は、過去2回記事を書いたわけですが

今回で一応、打ち止めという形にしたいと思います。

労働審判を起こすことを考えた場合

裁判所に書類を提出することになります。

その際、裁判所職員から文章の体裁についてアドバイスを受けることになりますが

裁判所職員の能力を信用しない方がいい

ということは、覚えておくべきことです。

プロであり、裁判所に勤めているわけだから、法的知識は持っているだろう

そう思いがちですが

窓口業務を行っている人間に、法的知識は期待しないほうが賢明です。

裁判所職員は、司法試験に受かっているわけではありません。

法的知識はおろか、論理的思考能力も欠如しているような職員が大勢いるようです。

裁判所職員の中にも優秀な人間はいると思います。

ただ、数としては相当少ないことが考えられます。

その少ない人間が、窓口業務に回されることなど普通に考えればありえません。

裁判所職員の話をまともに聞いて、文章を構成すると、下手をすれば骨抜きの申立書になってしまいます。

裁判所職員が当てにならないとなれば、当然、弁護士に相談することになります。

ここで重要なのが

労働問題専門の弁護士に相談する

ということです。

弁護士はすべての業務に精通しているわけではなく

特定分野に精通しているというのが普通のようです。

労働問題専門の弁護士の話を聞いた上で、

その人間の能力が信用に足ると判断できるかどうかが重要です。

最後に、

労働審判を起こす上で重要なのが

裁判を起こす人間の主体性

です。

こういうのは、人任せにしてしまう人も多いと思いますが

自分でいろいろ調べて、裁判を行う背景を自分の中でしっかりともっておくことが重要です。

自分で主体的に考え、調べて申立書を書かなければ、裁判を起こす意味はありません。