都道府県の指定を受けた法人が指定訪問介護事業者としてサービスを提供します。
〜介護報酬〜
⚪︎20分未满、
20〜30分未満、30から1時間未満、
1時間以上、
の4区分で算定。
⚪︎乗降介助は1回にき算定。
生活援助の利用には要件が設けられているよ
身体介護と生活援助のサービス内容の違いを理解しよう
※サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する
身体介護中心、生活援助中心は時間区分ごとに算定される
訪問介護は、介護福祉士などが、要介護者に必要な日常生活上の世話を行うサービスです。
訪問介護は、日常生活を営むうえで何らかの介助が必要なすべての要介護者が対象となりますが、
生活援助は、一人暮らしか、同居家族に障害や疾病がある場合、または同様のやむを得ない事
情がある場合にのみ利用することができます。
▼身体介護
・サービス準備・記録など
・排泄の介助
(トイレ・ポータブルトイレ利用の介助、おむつ交換)
・食事の介助
・特段の専門的配慮をもって行う調理
(嚥下困難者のための流動食、糖尿病食
などの調理)
・清拭·入浴·身体整容の介助
・体位变换
・移乗·移動介助
・通院·外出の介助
・起床·就寝の介助
・服薬介助
・自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
(利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う調理
・配膳、後片づけ(安全確認の声かけ)
▼生活介護
・サービス準備(健康チェック、環境整備)など
・掃除
・洗濯
・ベッドメイク
・衣類の整理·補修
・一般的な調理·配下膳
・買い物・薬の受け取り
なお、医行為は原則として介護職員が行うことはできません。
痰の吸引・経管栄養については、身体介護として一定の条件下で行うことが可能です。
◎共生型訪問介護
障害者福祉制度における居宅介護、
重度訪問介護の指定を受け共生型訪問介護事業者として訪問介護が行われます。
〜訪問介護の人員基準〜
●訪問介護員等‥常勤換算で2.5人以上
※介護福祉士または
介護職員初任者研修課程修了者·
生活援助従事者研修課程修了者であること。
●サービス提供責任者
下記の要件を満たす常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人またはその端数を増すごとに1人以上配置
介護福祉士または
実務者研修修了者、
旧介護職員基礎研修課程修了者、
旧1級課程修了者
●管理者
常勤専従 ※支障なければ兼務可
※事業者は、訪問介護員にその同居家族である利用者に対する介護訪問の提供をさせてはなりません。(困難地域は例外)