都道府県知事の指定

訪問入浴介護とは
訪問入浴介護は、在宅の要介護者の居宅を入浴車などで訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行い、身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図るサービスです。
病状が不安定、
・感染症にかかっている、
・医療器具をつけている、
・ターミナル期にある、
・介護環境に課題があり居宅の浴室での入浴が困難な人などにも対応。


目的
⚪︎身体の清潔保持と心身・生活機能の維持・向上
⚪︎精神的安寧と生活意欲の喚起
⚪︎入浴に対する個別性の尊重




〜訪問入浴介護の人員基準〜
●看護職員(看護師· 准看護師)
1人以上
●介護職員
2人以上
で、看護師、介護士のうち1人以上は常勤。
●管理者
常勤専従 ※支障なければ兼務可

入浴記録簿作成。


○サービスは、看護職員1人、介護職員2人で実施
(主治医に確認後介護職員3人で実施した場合は減算。)
○浴槽は利用者1人ことに消毒する。
○介護予防訪問入浴介護では人員基準が異なる

介護報酬
一回につき算定。
清拭、部分浴は減算。