ここ数年の間に住宅に関する法律が見直されています。シックハウス症候群や耐震偽装など、いろいろな問題が起こりました。住宅業界全体の信用が下がって、マンションや住宅の購入が怖くなった人もいるのではないでしょうか。
これに対していくつかの法律が作られましたが、そのうち最新のものは来年、平成21年10月1日以降の引渡し物件が対象となる瑕疵担保保証保険(瑕疵担保責任の資力確保のための法律)と呼ばれるものです。難しい漢字がたくさん並んでいますが、消費者のことを考えた当たり前の法律です。
「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を10年間保証する」問題が起きたときの補修の為のお金を確保しておくこと。来年の10月以降に引渡しする物件で”瑕疵担保保証の確保ができてないのなら建物を建ててはいけません”といった法律です。10年間保証の義務付けは以前よりありましたが、保証できるお金が無ければ保証できないし、倒産してしまえばできないため、供託金を積むか、保証のための保険に入りなさいといったものです。
個人の財産でもっとも高額なものについて、作り手の意図的な、あるいはミスで目的を達成できない場合に備えて保証を受けられる状態にするのは当たり前だと思います。実は以前からこのような保険があり、加入が義務付けられていたわけではありませんが、加入している住宅会社も結構あったと聞いています(このような話をする当社は当然加入していますのでご安心を。ちなみに全部の建物を加入させてきましたが、保険を使ったことは一度もありません)。
先に書きましたが、この義務付けされたものが対象とするのは来年の10月以降に引渡しを受ける家です。これでどこで建てても最低限の安心が確保できるようになりました。
これは最低限です。
後は各住宅会社の取組み方です。
プランニング部 小峯 一浩
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