こんにちは、あいですお元気ですか
町内会・組長の引継ぎが終わり、
肩の荷が下りたところで、インボイス第二弾です
売上の消費税額ー仕入れや経費の消費税額=納付税額
↓
仕入税額・・ですが、10月1日より
登録を受けたインボイス発行事業者(課税事業者)が
発行するインボイスでないと、仕入税額が引けなくなります
課税事業者となるには、登録申請書を9月30日までに出せば
10月1日から適用されます。
3月31日までと言ってましたが、9月30日です。
も~ めんどくさいわ~・・という方には
売上の消費税額ー仕入れや経費の消費税額=納付税額
↓
売上の消費税額x業種ごとに決まっているみなし仕入れ率・・の
インボイス保存義務なしの、簡易課税制度を選ぶことも可能
但し、課税売上高が5000万円以下ね
インボイスは現在使用している請求書に
売上先名称
取引年月日
適用税率とその税率ごとの合計額
当社の名称と登録番号
取引内容
税率ごとに区分した消費税額・・があればOK
以上、インボイス制度の「さわり」、
ガッテンしていただけましたでしょうか
・・・あいはガッテンしてるの
私には直接関係ない・・ってことだけね
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