かんたん説明・インボイス制度その2 | あい☆らぶ☆めいたん!2

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めいとあいの、ハッピー・のんびり・そうだったのか!ブログ

こんにちは、あいですニコニコお元気ですか!?

 

 

 

町内会・組長の引継ぎが終わり、

肩の荷が下りたところで、インボイス第二弾ですチョキ

 

 

売上の消費税額ー仕入れや経費の消費税額=納付税額

             ↓

           仕入税額・・ですが、10月1日より

 

登録を受けたインボイス発行事業者(課税事業者)が

 

発行するインボイスでないと、仕入税額が引けなくなりますびっくり

 

課税事業者となるには、登録申請書を9月30日までに出せば

 

10月1日から適用されます。

 

3月31日までと言ってましたが、9月30日です。

 

 

 

 

 

 

も~牛 めんどくさいわ~・・という方には

 

売上の消費税額ー仕入れや経費の消費税額=納付税額

              ↓

売上の消費税額x業種ごとに決まっているみなし仕入れ率・・の

 

インボイス保存義務なしの、簡易課税制度を選ぶことも可能OK
 

但し、課税売上高が5000万円以下ねキョロキョロ

 

 

 

 

 

 

インボイスは現在使用している請求書に

 

売上先名称

取引年月日

適用税率とその税率ごとの合計額

当社の名称と登録番号

取引内容

税率ごとに区分した消費税額・・があればOKOK

 

以上、インボイス制度の「さわり」、

 

ガッテンしていただけましたでしょうかウインク

 

・・・あいはガッテンしてるの凝視!?

 

私には直接関係ない・・ってことだけねてへぺろ

 

ご覧いただきありがとうございます!

牛           牛

 

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