本日の最終本会議では、新たな補正予算が追加されました。

 

その一つが「定額減税補足給付金給付事業費」です。

 

「令和6年度税制改正」に伴い、この6月から、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が納税額から減税される「定額減税」が実施されています。

 

2024年分の所得税・2024年度分の個人住民税について、2024年6月から順次減税されますが…

 

住民税非課税世帯や低所得者世帯(住民税均等割のみ課税される世帯)には、(減税ではなく)給付金が支給されます。

 

扶養家族が居る場合には、その扶養されている家族の分も合わせて、世帯主の税金から減税されることになっており…

 

さらに、納税額が4万円に満たない方など、減税額が納税額を上回って引ききれないと見込まれる場合は、差額分を1万円単位で切り上げて給付金として支給することが決まっています。

 

この控除不足分を調整給付するのが定額減税補足給付金です。


 

つまり、国としては全ての国民に4万円分の恩恵を受けられるような仕組みを調整しているのですが…

 

実は、この仕組みからこぼれ落ちる人がいるんです。

 

例えば、事実婚同性婚などで生計を一つにし、同一世帯となっているにも拘わらず「扶養家族」では無い場合です。

 

扶養家族として認められるのは、配偶者または扶養親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人です。

 

つまり、事実婚や同性婚などは税法上は「扶養関係」とは認められず、通常なら世帯主の税金から減額されるはずの定額減税を受けることができません

 

本人に4万円を超える納税が無い場合であっても、調整給付を受けられないかもしれないのです。

 

今回は、その点に絞って質疑をさせていただきました。

 

その結果…

国立市では、全ての市民が恩恵を受けられるよう、先ずは市で(ひとりもこぼれ落ちることの無いよう)しっかりと対応する旨の答弁をいただきました。

 

さすが国立市!!!

 

今や家族のカタチは多様になってきています。
(高齢になってから結婚という形をとらずに同居をする人も増えているそうです)

 

ただ、このような事例を市が把握することは難しく、ご本人に申請をしていただくことになりそうです。

 

しかも、対象となるはずの当事者が、この制度に気付いて申請をするかどうかは、たぶんPRしだい。

 

本来なら…

「定額減税」なんてややこしい経済対策ではなく、単純に4万円の定額給付にしてくれれば、行政事務を担う自治体の職員さんの手を患わせることもなかったのになぁ(^^;)

 

 

何はともあれ。

全ての市民が等しく恩恵を受けられるよう

情報提供の仕方も考えていただくよう、お願いをして…

 

本補正予算案には賛成させていただきましたハート

 

 

定時を超えて、本会議の審査に出席してくださった職員のみなさま。

たいへんお疲れさまでした!

 

 

帰宅したのに…

なかなか議会モードから抜け出せそうにありません(笑)