1日で100万円支給された文書通信交通滞在費(文通費)が話題になっていますが…
当選した当日のわずか数時間「議員であった」ことを基準として、本来必要経費であるはずの文通費100万円がそっくりそのまま支給されるというのは、たしかに通常の感覚では理解しがたいことですよね。
文書通信交通滞在費は、国会法第38条の定めで…
第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。
第9条第2項
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
となっています。
つまり税金(所得税など)を払わなくてもよいということですね。
では、当選当日の数時間で、「副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として」という行為は、いつどこで行われたことになっているのでしょうか?
不思議ですよね。
さらに不思議なのは、最後に付いているこの一文!
この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。
使途が決まっているものなのに、その報告義務がないとは驚きですヽ(*'0'*)ツ
この法律も立法府である国会で決まっているのですから、国会議員の先生方は自ら制度改正する手段もお持ちのはずなのですけどね(^^;)
そもそも毎月100万円の文通費は、ほんとうに必要なのでしょうか…
では、地方議会の政務活動費はどうなっているのでしょう?
2014年に元兵庫県議員の不正受給問題がマスコミで大きく取り上げられ、もともと各自治体の条例で定められていた政務活動費の支給については、より厳しくなったと聞いています。
私は国立市の状況しか分かりませんが…
国立市議会では、条例で一人あたり月額1万円(年に12万円)の政務活動費が会派に支給されます。
【国立市議会基本条例】
第22条
1.会派又は議員は、政策立案等の能力向上を図るため、別に条例で定める政務活動費を有効に活用し、政務活動の充実に努める。
2.議長は、政務活動費に係る収支報告書を毎年度公表し、その使途の透明性の確保に努める。
さらに
第5条
政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
とあります。
本を1冊買うのにももちろん領収書が必要で…
その本が、議会のどの部分(一般質問など)で必要だったか。
もしくは、なぜ必要だったか。
また、どのように役立ちどんな効果が得られたかを報告書として提出します。
さらに、クレジットカードで支払った場合は月ごとのカードの明細も提出します。
さらにさらに、そのカードが引き落とされた銀行口座のコピーも提出します。
※さすがにこれらは個人情報ダダ漏れなので公開はされていませんが…
あまりにも厳しいので、ついつい自腹にで買ってしまうことも多いです(笑)
尚、国立市議会では令和2年度から(3年度も)政務活動費は全て返還し、「新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金」に回しています。
現在全ての議員が、政務活動費を受け取らずに活動をしているということです。
国会議員と比べれば狭い範囲でのささやかな活動かもしれません。
それでも、国立の市議会議員は誰一人パフォーマンスを落とすことなく、今まで以上に、けんめいに活動をつづけています。
改めて書きますが「国会は立法府」です。
法律をつくることも改正することもできる機関です。
その立場の意味を、国会議員には熟考していただきたいです。
ちょっと遅くなってしまった帰り道。
iPhoneで撮った秋の大学通りは、なかなか美しいです(*^^*)
明日は12月議会の一般質問の通告日。
今夜はがんばるぞーーー!