国立市長選挙の2日目です。

 

以前にも書きましたが、日本の公職選挙法ははっきり言って前時代的(^^;)

 

インターネットでの選挙は平成25年にようやく解禁されましたが、それでも基本は、街頭演説と選挙カーです。

 

しかも、選挙カーでは「名前の連呼のみ」が許されていて、政策などを訴えることができません。

 

公職選挙法の第140条の2には「連呼行為の禁止」の項目があります。

 

【140条の2】(連呼行為の禁止)

何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

 

つまり、午前8時から午後8時までの時間帯に限り、自動車または船舶でなら、候補者の名前を連呼してよいという法律なんです。

 

ということは…

厳密に言うと、例えば自転車などに拡声器を積んで名前を連呼するのは、実は選挙違反なんですねΣ(゚д゚|||)

 

で…

逆に、選挙カーで政策などを訴える行為は禁止されているんです。

 

【141条の3】(車上の選挙運動の禁止)

何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

 

なんだか、理不尽な法律ですよね。

 

そこで…

候補者が使う選挙カーとは別モノの、街宣車が必要になるわけです。

 

 

こちらでは、候補者の名前の連呼は行いません。

 

政治活動としてのマニフェストの紹介や「まちづくり」の話をさせていただきます。

 

 

…というわけで、公職選挙法を遵守しながら2時間しっかり回りました。

 

ところで…

この車両を見てピンと来た方がいらっしゃったら、かなりのマニア(笑)

 

 

そう!

実は、2019年の選挙で「石井めぐみのピンキー号」として活躍した車なんです。

 

 

お世話になりました。

懐かしいなぁ〜ハート

 

乗り心地も変わっていません(*^^*)

 

 

ちなみに…

私の次の乗車は、12月9日の午後6時〜8時
こんどは、選挙カーに乗る予定です。

 

残すところあと5日間。

どこかで見かけたら、手を振ってくださいね*\(^o^)/*

 

P.S.
【重要なお知らせ】

 

12月8日に立川青年会議所の主催で「国立市長選挙ネット討論会」が開催されます。

 

時間は19時からの予定。

 

Youtubeの立川青年会議所チャンネルでLIVE配信されるので、ぜひ投票の参考にしてくださいね。