令和元年の最終本会議。

12月議会は、本日無事に終了することができました。

 

議案もいろいろありましたが・・・

今日は、とてもたいせつな陳情が全会一致で採択されました。

 

「国立市 女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例に基づき、パートナーシップ制度を条例に付け加える陳情」です。

 

国立市は、平成29年12月の議会で「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」を可決して、平成30年4月1日から施行していました。

 

そこに新たにパートナーシップに関する文言を追加して、改正するための陳情です。

 

議会の休会の間に、なんどもなんども話し合われた、この陳情の取り扱い。
所属委員会も党派も超えて、全ての議員がこの問題に向き合いました。

 

そして、本日

全ての会派の議員が、討論でそれぞれの熱い思いを語りました。

 

少し長いですが・・・

私の討論を記載しておきますね。

 

 

本陳情には採択の立場で討論します。

 

陳情者の方の思いは、委員はもちろん議員みんなの心に届き、委員会の審査では全員が採択との採決でしたので、この討論では、敢えて、ファイナンシャルプランナー的な見地から、少しだけ述べさせていただきます。

 

陳情趣旨の中には、セクシャルマイノリティと共に「事実婚の人も」という記載がございました。

 

事実婚は、配偶者控除や法定相続など、税制上の優遇は受けられませんが、例えば国民年金など社会保険の第3号被保険者になることや、国民健康保険の扶養に入ることができるなど、その実質を重視して、婚姻に準ずるものとしての権利や義務が認められています。

また近年では、民間の生命保険の受取人や、住宅ローンを組む際の連名、携帯電話会社の家族割引など、事実上の家族であることを証明できれば、適用されるサービスが増えてきました。

 

しかしながら、この家族であること、実質的な夫婦であることの証明には、たいへん不便で面倒な手続きが必要です。

パートナーシップ制度を条例に付け加えるなら、まずは、事実婚と同様の権利と義務を要するものにすべきと考えます。
さらに、暮らしの不便をなくす仕組みや、役所の住民票の記載などにも細やかな配慮をしていただくと共に、パートナーシップ証明書が、面倒な手続きをせずに家族であることを証明できる公式なものであることを、世間にも周知する必要があると感じます。

 

証明書を見せるたびに細かな内容を説明するようでは、アウティングと同じです。

 

本来、結婚や家族の在り方は、ひとりひとりの「生き方」として尊重すべきものであり、国や自治体に強制されるようなものではありません。

 

しかしながら、現行の法律で、その家族の形態によって暮らすための権利に違いが出るなら、いちばん身近にある自治体が、個々の事情に寄り添って、その人の「生き方」を守っていただきたい・・・

ということをお願いして、本陳情は、採択といたします。

 

 

今日は、国立市の歴史が、また少し変わった日なのかもしれません(*^^*)