一昨日は38度超えだった熱は見事に下がり、ほぼ平熱(⁎˃ᴗ˂⁎)

明日はバッチリ登庁できそうです。

 

2日間という思わぬ時間をいただいたので・・・

いろいろ勉強することができました。

 

 

Kindleなら軽いので、寝ながらの読書もラクラクです。

 

ニュースや情報番組のチェックもできたので、今夜はちょっと気になった話題を・・・

 

平成12年に制定された「児童虐待の防止等に関する法律」、いわゆる「児童虐待防止法」に、体罰の禁止などを掲げた改正法が来年4月に施行されることになりました。

 

改正法では、親権者や里親、児童福祉施設長による「しつけ」としての体罰禁止を明文化。
児童相談所が子供の安全確保を躊躇なく行えるように、子供を一時保護する「介入」と保護者の相談などに乗る「支援」という機能に応じて担当職員を分け、介入機能を強化することなども盛り込まれます。

 

家庭での「しつけ」であっても、身体をたたいたり、罰として長時間正座をさせたり、食事を与えなかったりすることも「体罰」とみなされます。

 

「それじゃあ、どうやって悪さをした子どもをしつければいいの?」

そう思われる親御さんも多いと思います。

 

テレビ番組では元国会議員の方が「体罰を禁止する前に、親が相談できるようなシステムを作るべき」などと言っていました。

 

たしかに、親を追いつめるような法律になってはいけません。

子育ては、理想通りに行かなくてあたりまえ。
ときには親の理解を超える子どもの言動を抑えるために、思わず手が出てしまうようなことがあるかもしれません。

 

(もちろん、これを容認するわけではありませんが・・・)

法律は、このような行為を全て取り締まるために改正されるわけではないのです。

 

実は、これまでの法律は親の権利が強すぎて、虐待を止めることが難しかったのです。

 

とくに民法の「親の懲戒権」を楯に、虐待を疑うケースでも、児童相談所が家庭に踏み込むことはなかなかできませんでした。

 

その根拠となるのが・・・

 

民法第822条 懲戒権(旧民法から存続していた)

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

という法律と

 

民法第820条 監護及び教育の権利義務

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

 

という法律です。

(※懲戒権については、1月27日のブログをご参照ください)

 

私たちも訴え続けてきましたが・・・目黒の事件や野田市の児童虐待死事件を受けて、「懲戒権の廃止」を含む民法の改正案が国会でも審議されてきました。

 

2年後を目処に懲戒権の廃止を含めた改正を行う方向で議論されていますが、子どもの命を守るためには、一刻を争う問題です。

そこで民法の改正より先に、児童虐待防止法の改正を行うことになりました。

 

つまり、虐待を疑うケースで児童相談所が的確な対応ができるよう、早急に「法律の根拠をつくる」ということなのです。

 

懲戒権の廃止も、児童虐待防止法の体罰禁止も「しつけの禁止」ではありません。
家庭で正しい「しつけ」をしなければ、円滑な社会生活を送ることは困難になります。

親の愛情のなかで、子どもはしっかりとしつけられるべきだと私は思っています。

 

そこで重要なのは・・・

親御さんを支援するシステムです。

 

「法律ができちゃって、自分のしつけが正しいか不安・・・」

「子どものいたずらがどんどん酷くなって、どうしてよいか分からない〜」

いろいろ心配ですよね。

 

実は、それもだいじょうぶ!!!

自治体には、ちゃんと「親と子どものための支援」を行う仕組みが整っているのです。

 

国立市なら、通称「くにサポ」

子ども・子育ての総合相談を受ける「くにたち子育てサポート窓口」です!!!

 

・妊娠・子育てについて不安や心配事がある。

・家族関係で悩んでいる。

・ひきこもっている子どもがいる。

・離婚や、ひとり親家庭の養育費や面会交流について相談したい。

・学習支援や子ども食堂を利用したい。

・地域での子どもの居場所などについて知りたい。

などなど・・・

 

やさしい担当職員さんが、どんなご相談でもしっかり受け止めてくれますよ(⁎˃ᴗ˂⁎)

 

アナタのまちの相談窓口もチェックしてみてくださいね!

 

 

ちょっと休んだら、元気100倍!!!
ブログがムダに長くなってしまいました(笑)

 

締めくくりは、今日の美しい夕景で・・・

 

 

明日も晴れそうですね。