国立市議会では議会政治倫理条例を作り
平成30年4月1日より施行しています。
その条例の中で判断するのが難しかったのが
議員の兼職禁止に関する条項です。
地方自治法の第92条には、
地方議員は国会議員と兼職ができないことや
常勤の公務員と兼職できないこと
さらに、当該普通地方公共団体に対し請負をする者
及び支配人又は主として同一の行為をする法人の役員などと
兼業できない旨が書かれています。
だけど・・・
例えばNPO法人の代表や理事
または自治会長などがそれに当てはまるのか・・・
指定管理を請け負っている場合や補助金をもらっている場合は?
などなど、当の議員でも判断できないことがたくさんありました。
で、本日はそのための研修です。
講師は、総務省自治行政局行政課の藤井延之先生。
たいへん分かりやすく、事例を挙げながら教えていただきました。
政治倫理条例を自ら作ったのですから
私たち議員がしっかりした判断基準を持たなければなりません。
市政についての見識だけではなく
議員としての倫理も改めて勉強しなくては、と心に決めた研修会でした。
藤井先生、ありがとうございました。(*^^*)
あ〜〜〜、今夜は議員の倫理に支配されて
帰宅してからもアタマが堅いままになっています(笑)
読書で気持ちを緩めて、明日の準備に移りましょう〜
今日も読んでいただきありがとうございました。
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