国立市議会では議会政治倫理条例を作り

平成30年4月1日より施行しています。

 

その条例の中で判断するのが難しかったのが

議員の兼職禁止に関する条項です。

 

地方自治法の第92条には、

地方議員は国会議員と兼職ができないことや

常勤の公務員と兼職できないこと

 

さらに、当該普通地方公共団体に対し請負をする者

及び支配人又は主として同一の行為をする法人の役員などと

兼業できない旨が書かれています。

 

だけど・・・

例えばNPO法人の代表や理事

または自治会長などがそれに当てはまるのか・・・

 

指定管理を請け負っている場合や補助金をもらっている場合は?

 

などなど、当の議員でも判断できないことがたくさんありました。

 

で、本日はそのための研修です。

 

 

講師は、総務省自治行政局行政課の藤井延之先生。

 

 

たいへん分かりやすく、事例を挙げながら教えていただきました。

 

政治倫理条例を自ら作ったのですから

私たち議員がしっかりした判断基準を持たなければなりません。

 

市政についての見識だけではなく

議員としての倫理も改めて勉強しなくては、と心に決めた研修会でした。

 

藤井先生、ありがとうございました。(*^^*)

 

   クローバークローバークローバー

 

あ〜〜〜、今夜は議員の倫理に支配されて

帰宅してからもアタマが堅いままになっています(笑)

 

読書で気持ちを緩めて、明日の準備に移りましょう〜

 

    ヒヨコヒヨコヒヨコ 

 

今日も読んでいただきありがとうございました。

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