ハートブレイン との合同クリスマスパーティーでした

あまりにも充実しすぎて1日では書ききれない為
今日明日の連載です

まずは豪華2本立てセミナー
日本で初めての不動産投資専門税理士
叶 温さん による
「現役税理士大家が見極める2010年の税制改正について」
難しい内容なだけにまとめるのも一苦労ですが

①消費税還付の行方
改正されると遡及される可能性がある。
消費禅還付に関しては、
秋頃からさばーい夫と調べ、相談し、
我が家は受けないこととしました。
②2010年以降の方向性
民主党がなかなか判断を下さずのびのびになっており
確実に決定するのは今週半ば位ではないか?
ということで「方向性」となっています。
・各種控除の廃止
扶養控除がなくなるかわりにこども手当支給
こどもが多ければキャッシュフルーは増えるものの
こどもがいない夫婦にはただ単に増税・・・・・・

・給与付き税額控除
目的は低所得者に対する生活支援だが現実化されるのか?
個人的には実施していただけるとうれしい

・損益通算の拡大
現行の土地建物売却損と給与所得通算不可が再度可能となる。
こちらはぜひ施行していただきたいものです

・法人税
中小企業の年800万以下の所得に対する法人税率が
本来22%→軽減税率18%→改正予定税率11%
下がる傾向にあるので法人化が得策か?
③1000万控除の活用方法
平成21年・22年に取得した土地や借地権(建物は含まれない)
を5年越所有後売却した場合
売却益から1000万控除が受けられる!
ただ、土地に対する税制なので建物での売却益には使えない。
なので
土地の金額を安く、建物価格を高く取得し
土地の金額を高く、建物価格を低く売却すること。
購入前の知識が重要!!!
④先行取得土地等の特例
平成21年・22年に土地等を取得(建物は含まれない)し、
翌事業年度から10年以内に保有している事業用土地を売却した場合
平成21年取得は譲渡益の80%
平成22年取得は譲渡益の60%
課税の繰り延べができる!
ポイントは・・・・・・
少しでも21年に土地を取得すれば
22年中に取得した土地にも80%の圧縮が適用される。
さらに!!!
以前から所有していた土地を売却した際にも適用される。
と
なんて太っぱら



今年は残り少なくで難しいかもしれませんが
来年購入した場合も60%適用されるので・・・・・・
今年・来年は
税金の面では非常に「買い」の年である

注意点は
必ず申告期限までに届出書を提出すること!!!
忘れると適用されません

私も来年の確定申告時には必ず提出せねば

明日は
第二部ペット賃貸セミナー&クリスマスパーティー
の模様をお伝えします
