本日の新聞報道にもありましたように、五泉市では能登半島地震で住宅などが破損した市民の皆様への独自支援策を纏めましたのでお知らせいたします。
応急修理制度について
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、支援する制度です。
災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。
制度利用にあたって
・この制度は、被災者から五泉市に申し込み(修理業者の見積書等を添付)いただいた後に、五泉市が業者へ費用を直接支払う制度となっています。
既に費用を業者に支払ってしまった場合は対象になりません。
・修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください。
対象者
住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること(罹災証明が必要になります)
応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根や壁、床、ドア等の開口部、上下水道等の配管、電気・電話などの配線、キッチン・トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
※現状復旧にかかる部分のみで、グレードアップする部分は対象になりません。
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
※国制度は、自らの資力では応急修理できない世帯が対象となります。
五泉市被災住宅等リフォーム事業補助金
五泉市では、能登半島地震により破損した住宅等の修繕を行う市民の負担軽減のため支援を行います。
申込期間
令和6年1月26日(金曜日)~ 令和6年3月29日(金曜日)
補助対象者
五泉市に住民登録を行っており、同居する家族全員が市税を滞納していないこと
※企業・法人等の場合は対象外
補助対象要件
令和6年1月1日の地震により破損した住家及び非住家を修繕する工事
※すでに発注している工事も対象となります。
※非住家とは・・・空き家、併用住宅の店舗等の部分、別棟の車庫、倉庫、農舎等
施工業者の条件
市内に本店を有する法人または個人事業者
※すでに発注している場合は市外業者も可
補助額
地震により破損した住家及び非住家を修繕する工事に要する費用(税込み)の1/2(千円未満切捨て)で、限度額は以下の通りです。
〈住家〉 20万円
〈非住家〉10万円
※住家、非住家を合わせて修繕する場合は、一世帯当たり20万円が限度額となります。
※補助金の申請は1回限り
工事期間
令和6年1月1日(月曜日・祝日)~ 令和6年5月31日(金曜日)
申請方法
申請書に必要書類を添付して、商工観光課に提出してください。
〈必要書類〉
〇住家 :申請書、見積書の写し、修繕箇所がわかる図面(手書き可)、罹災証明書※
〇非住家:申請書、見積書の写し、修繕箇所がわかる図面(手書き可)、修繕前の写真
※罹災証明書は五泉市税務課資産税係で発行されたもの
注意事項
国や県の被災住宅応急修理救助制度の支援を受ける工事と同じ箇所の場合のみ、対象工事費から支援額を除いた金額での計算となります。
産業廃棄物の処理手数料の免除
制度の概要
地震により被害を受けた人(企業・法人等を除く)が、住家等(※)の修繕や建替え、解体を業者に依頼した際に発生する産業廃棄物について、五泉市産業廃棄物最終処分場(阿弥陀瀬地内)へ搬入する場合、その手数料を免除します。
※ 住家、空家、店舗、車庫、倉庫及びこれらの附属物(ブロック塀など)
対象となる産業廃棄物
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類
(解体工事に伴って発生したガラスくず、瓦、ブロック塀、石塀などに限ります。)
市の処分場は、受け入れできる産業廃棄物の種類が限定されています。 解体工事に伴って発生した上記以外の産業廃棄物は搬入できないため、工事の内容によっては受け入れできない場合もあります。
なお、すでに倒れたり、崩れたりしている災害廃棄物は、この制度の対象外ですので、以下のとおり処分をお願いします。
· ごみ出しできるもの 分別して、収集日にごみステーションへ出してください。
· ごみ出しできない処理困難物 市が戸別に回収するので、環境保全課へご連絡ください。