先日アップされた「疑義解釈資料の送付について(その2)」では、リハビリ関連のQ&Aも出ていた。
(問76)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5の施設基準にて、「・・・介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション・・・」とあるが、例えば、同一法人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして届出ることができるのか。
(答) 届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。
とあり、改めて医療機関内での通所リハビリが必要と強調された。要介護者被保険者に対する維持期リハビリに関しては、次期改定を考えると介護報酬改定との同時改定であるため、維持期リハビリを提供する医療機関は、通所リハビリが「必置」となるだろう。
じゃあ、さっさと「みなし指定で」と思われるが、医療保険のリハビリと介護保険のリハビリでは、提供の仕組みが違うため、簡単じゃない。
リハビリを始めるだけでも、医療保険では医師の指示箋でスタートできるが、介護保険では、要介護認定やケアプラン作成が必要で、介護保険を持っている人でも、その日からスタートは難しい。
その他、定員、サービス提供時間、送迎など外来リハビリではないことが多く存在する。現在、数件の病院で外来リハビリで通所リハビリの移行を実施しているが、やることは意外に多く存在する。
また、リハビリ部門だけではなく、保険請求のための医事課との連携や健康管理のための看護師の配置や、介護職員の配置など多職種連携で取り組む必要がある。