介護給付文科会の7月28日付資料によると「生活期リハビリテーションに関する実施調査」では、


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000051852.pdf


通所リハと通所介護の要介護度は同じであるが、リハ職配置が通所リハでは、90%以上(施設基準なので)、通所介護は、20%弱の結果であった。


また、通所リハにおける個別リハ実施の割合が90%を超えているのに対し、通所介護では、個別機能訓練加算Ⅱは36%の算定率で、個別機能訓練加算Ⅰでは、わずか19%となっている。おそらく、同時算定となると非常に低いアベレージなることが予測される。


対象疾患では、通所リハが脳血管疾患が多いのに対し、通所介護は認知症が多い。


そして、実施内容は通所リハ、介護ともに「関節可動域訓練」「筋力増強訓練」「歩行訓練」「ストレッチ」となった。


これは、何を意味するか考えてみると、通所介護のリハ職配置が20%弱で、かつ個別機能訓練加算の算定率も少ないことから、通所介護でのリハビリはまだまだ、これからという印象である。別の調査では、医療機関に対し、「今後、通所リハを開設する予定があるか?」に対し、「ある」と答えた病院は7.9%、診療所では、12%であるが、医師や看護師、理学療法士などの人員の問題や、設置場所の問題によって、通所リハ開設は通所介護に比べると容易ではない。


巷では「リハビリ特化デイ」が急増していると聞くが、その中身は、やはり、リハ職なしの体操デイ、運動デイ、フィットネスデイを「リハビリデイ」と呼んでいるのではないだろうか。


しかし、一方で20%の通所介護は、リハ職を配置し、個別機能訓練加算Ⅱを算定していることから、きちんとリハビリをやろうとしていることが分かる。


これは、いわゆる「パレートの法則」というものであり、20:80の自然科学的による、「ばらつきの法則」である。つまり、統制されていない「なんとなくやってきた、ばらつきの結果」であることが考えられる。


今後、通所介護の4類型化により、リハビリデイも統制化されていくと思うが、ぜひ、妥協なき基準によって、利用者がきちんとしたリハビリを受けられるような制度を作業療法士&事業者としては、望むばかり。


ちなみに、リハビリテーション颯では、リハ職常勤配置の、個別機能訓練加算ⅠⅡ同時算定でございます。おそらく、このような通所介護は全国でも10%もないのではないか。っとプチ自慢が入る。