□個人情報保護法:《 カルテの開示 》現在では診療録、その他診療に関する
諸記録等すべての「診療情報」の管理、開示等の規定は
個人情報保護法を基にして運用されている。
ちなみに同法第2条においてこの法律で扱う「個人情報」は「生存する個人に
関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に
より、特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。

多くの医療機関は「診療情報」という個人情報を扱う
「個人情報取扱事業者」とされているため、患者本人から開示請求が
あった場合には原則としてこれを開示することが義務付けられている。
一方、患者の家族、または遺族に対しては開示規定はなく、
患者死亡の際の医療訴訟では遺族が裁判所に証拠保全を申し立てるといった
法的措置を行う場合もあるが、現在では、各医療機関もこれに対応してきて
おり、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している。
◆欧米諸国では、医学界の排他性や密室性を排除するために多くの努力を
払っており、亜米利加合衆国では転院する時はカルテが自動的についてくる。
カルテは患者に属するもので医師や病院のものではないという考え方が
徹底している為である。
□その他:診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。
◆刑法第134条
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密
(医療においては診療情報)を漏らしてはならない。
◆刑事訴訟法第149条
業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの
(医療においては診療情報)については、証言を拒むことができる。
◆児童虐待防止法第6条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを児童相談所に
通告しなければならないとし、この場合刑法、その他の守秘義務は妨げに
ならないとされている。
◆感染症法第3章、麻薬取締法第58条の2
規定により本人の承諾が無くとも保健所、都道府県知事に患者の住所氏名等も
届け出ることが規定されている。
またはこの場合の個人情報である診療情報は個人情報保護法第16条によって
公衆衛生上必要な場合には利用目的による制限を受けないとされている。
※覚せい剤取締法においては届出義務はない。
しかし、「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から
違法な薬物の成分を検出した場合に、これを捜査機関に通報することは、
正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」との
判例があり、(最高裁第一小法廷平成17年7月19日決定)。
本人の承諾なしに通報を行っても刑法第134条に抵触する恐れは
低いと考えられる。
※《 診療録の記載内容については次回に!・・・いつのことやら! 》
諸記録等すべての「診療情報」の管理、開示等の規定は
個人情報保護法を基にして運用されている。
ちなみに同法第2条においてこの法律で扱う「個人情報」は「生存する個人に
関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に
より、特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。

多くの医療機関は「診療情報」という個人情報を扱う
「個人情報取扱事業者」とされているため、患者本人から開示請求が
あった場合には原則としてこれを開示することが義務付けられている。
一方、患者の家族、または遺族に対しては開示規定はなく、
患者死亡の際の医療訴訟では遺族が裁判所に証拠保全を申し立てるといった
法的措置を行う場合もあるが、現在では、各医療機関もこれに対応してきて
おり、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している。
◆欧米諸国では、医学界の排他性や密室性を排除するために多くの努力を
払っており、亜米利加合衆国では転院する時はカルテが自動的についてくる。
カルテは患者に属するもので医師や病院のものではないという考え方が
徹底している為である。
□その他:診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。
◆刑法第134条
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密
(医療においては診療情報)を漏らしてはならない。
◆刑事訴訟法第149条
業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの
(医療においては診療情報)については、証言を拒むことができる。
◆児童虐待防止法第6条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを児童相談所に
通告しなければならないとし、この場合刑法、その他の守秘義務は妨げに
ならないとされている。
◆感染症法第3章、麻薬取締法第58条の2
規定により本人の承諾が無くとも保健所、都道府県知事に患者の住所氏名等も
届け出ることが規定されている。
またはこの場合の個人情報である診療情報は個人情報保護法第16条によって
公衆衛生上必要な場合には利用目的による制限を受けないとされている。
※覚せい剤取締法においては届出義務はない。
しかし、「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から
違法な薬物の成分を検出した場合に、これを捜査機関に通報することは、
正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」との
判例があり、(最高裁第一小法廷平成17年7月19日決定)。
本人の承諾なしに通報を行っても刑法第134条に抵触する恐れは
低いと考えられる。
※《 診療録の記載内容については次回に!・・・いつのことやら! 》

