ネタ元は


サルトルさんのコメント

http://ameblo.jp/med/entry-10051116241.html#c10071800567

産科医療のこれから

http://obgy.typepad.jp/blog/2007/10/post_1133.html


です。


いつも大変お世話になっております。






私はこの部分の理解が浅いのか、


新聞記事の主旨が


「医師」 vs 「厚労省看護課」


になっている様にしか思えません。





ぜひ、産科医療のこれからを


読んでください。





どのように、看護師内診問題は


落ち着いているのでしょうか?


また、落ち着いていないのでしょうか?









厚労省看護課は


「産科医療をつぶして


医師の手から、


現在、出産数の”1%”を担っている


助産師の権利拡大をもくろむ」


という路線にしか思えません。




でも、現実問題として、


過去に産科専門の看護師を育成していた


歴史もありますから、


まったく看護課の「ご都合主義」と


思えてなりません。





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看護師内診を容認するチラシ配布、兵庫県産科婦人科学会

asahi.com 2007年10月14日

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200710140010.html

 横浜市などの病院で助産師資格のない看護師に内診をさせていた問題をめぐり、兵庫県産科婦人科学会(三浦徹会長)が、看護師の内診を事実上認めるチラシ6万枚を作成し、妊婦らに配布していたことがわかった。内診問題を受けて患者から問い合わせが相次いだため、「従来通りの診療を続けるという安心感を与えるのが目的」としているが、内診を禁じる通知を出している厚生労働省は「妊婦に誤解を与える」と困惑している。

 同学会は6月の理事会で、県内の年間出生数にあたる6万枚のチラシ作成を決めた。8月以降、各病院で医師が妊婦に手渡している。

 内診は、子宮口の開き具合などからお産の進行を確認する行為。保健師助産師看護師法などは助産行為を医師と助産師に限っているが、看護師については規定がなく、産科医側が長年、「医師の指示監督の下であれば看護師の内診は可能」と解釈してきた経緯がある。

 チラシは、02年に厚労省看護課長が内診を禁止する通知を出したことについて、「誤った考えを国民に植えつけた」と指摘。その後の同省と日本医師会などとの会談に触れ、「今までと変わることなく、看護師は医師または助産師の指示監督の下、診療または助産の補助の範囲内で内診を含む分娩(ぶんべん)に携わっていくことになった」と記す。

 裏面には今年3月に出された同省医政局長の通知文を掲載。通知は「医師、助産師、看護師が互いに連携を密にすべきだ」との趣旨で、同学会は「通知で内診問題は解決した」としている。

 三浦会長によると、県内の病院には妊婦や家族から「診療にあたっている人は助産師か」などの問い合わせが相次ぎ、現場の医師らが戸惑っているという。「医師不足など周産期医療の課題は山積しており、内診問題は枝葉末節。(チラシは)これまで以上に看護師らと協力して全力で診療にあたるという決意表明だ」と説明する。

 一方、同省看護課は「局長通知で内診を容認したわけではない」としたうえで、「分娩の進行管理を医師がしていれば、看護師が内診をすることはない。ほかに適切な表現を使ってほしい」と注文する。

 看護師の内診をめぐっては昨年、助産師資格のない看護師らに内診をさせたとして、横浜市と愛知県豊橋市の産婦人科医院長らが相次いで保健師助産師看護師法違反容疑で書類送検され、いずれも不起訴処分となった。

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看護師内診問題は

大人の決着、


になっているのかもしれませんが、


少々、医療記事をかじっている


私ですらどのような折り合いをつけているのか


正直分かりません。






まして、妊婦さんは


分からないとは思います。




現場の混乱を解消するのも


厚労省の義務だと思いますが、


勝手な通達一本で


右に左に現場を激変させることは


謹んで欲しいです。






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追記:


現状では多分一番医療ブログで


情報のあるとおもわれる方々に


コメントをいただきました。


ありがとうございます。

いつも大変お世話になっております。


http://ameblo.jp/med/entry-10051138429.html#cbox



■私も詳しくないのですが

あの時の落としどころは内診内測分離論であったと聞いています。解釈として内診行為のうち内測を看護師の行為として黙認する通達の趣旨であったというわけです。

これで従来からの内診禁止の通達を撤回せずに済みますし、産婦人科サイドにとっても看護師が内測さえしてくれれば、分娩業務に支障が出ません。また看護協会も内診禁止の主張を守れる事になります。

では内測は内診で無いかと言えば、通常は内診に含まれると解されます。さらに内測OKも厚生労働省及び看護協会のお目こぼし解釈になっており、公式には内測OKは表明できない状態です。

一方で一連の騒ぎで看護師内診問題は妙に周知されたので、看護師に内測されても問題であると考える妊婦も増えています。

兵庫県産婦人科学会のチラシはこの問題の明確化を狙ってのものかと考えます。つまりこの訴訟社会ですから、お目こぼしではなく公式に内測はOKとアピールする行為に出たと考えられます。

ただ問題は微妙で、最悪、春の騒動の第2ラウンドに発展します。問題が大きくなると、厚生労働省もシロクロを嫌でも公式につけなくてはなりません。

そういう事態は避けたいでしょうから、今頃、火消しに飛び回っているんじゃないかと見ています。

Yosyan 2007-10-15 13:33:33


■日本医師会雑誌平成19年10月号にて、

日本医師会常任理事、木下勝之氏が、「保助看法問題は平成19年3月30日の厚生労働省医政局通知で、病院、診療所は助産師がいなくても看護師等と共に安心して分娩を担うことができるようになりました。」と断言されてまして、正直吃驚してたのですが…。

まあ私は、厚労省看護課に全面的に盲従するのが一番手っ取り早い解決法だと思いますがねw。結構な数の妊婦さんが亡くなるでしょうけどもちろんそれも厚労省看護課の責任ですからww!

10年前にドロッポしました。 2007-10-15 14:58:18


■Yosyan先生のコメントで大体あっています。

私も、いろいろ講演会を聞きにいっていて、
だいたいの落としどころはわかりました。
大事なことは、いままで保助看法には「助産の補助」という項目が入っていなかったこと。しかしこの通知で「助産の補助」という条文が入ったんです。しかも看護局よりも上の医政局通知です。

基本的にはこれで一応、H14・16年の看護局の出した通知は意味を持たなくなりました。
そういう解釈ですから、兵庫医会のだした通知文は間違っていないはずです。というよりも、法的に間違った文章は作られていないので。
(会員すべてに医会からいったモデルケースでのチラシなんだと思うんですよね)

ただ、内診だけが存在価値になってしまってこだわっている助産師さんは、もうそこにしか免許の価値が見出せないのかな。。。
どちらにしてもこの記事、悪意的で曲解しています。

僻地の産科医 2007-10-15 15:03:59


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正直、私には


「大人の問題すぎて分かりません」(笑)。


っていうか、


こんな決着で、いいんですか?


”問題をぐちゃぐちゃにした看護課の責任”とかは


どうなってしまうのでしょう?





一番の問題は、


現場を知らない”医政局看護課”であり、


ここの改革をやっていただかないと、


医療現場全体が


本当に冗談抜きで


崩壊することでしょう。







こんな、


内測はいいが内診はダメ


なんてどうやって説明するのでしょう?


看護課は?