歪曲報道に勝訴です。



>このうち1件のニュースは、「当初罪を認め遺族に謝罪し示談が成立」「法廷では一転して過失を否定」などのテロップをつけた。

>判決は「被告が自白したとか、刑事責任を前提に遺族と示談したなどの事実は認められない」と述べ、名誉棄損を認めた。




フジテレビさん、


全然ダメじゃん(笑)。





なんで、


これで


裁判しようと思うわけなんですか?




完全に負け、ですよ。






ご本人のブログは、


紫色の顔の友達を助けたい

http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/


になっております。




ネタ元は


demianさんのコメント、
http://ameblo.jp/med/entry-10044884562.html#cbox

産科医療のこれから

http://obgy.typepad.jp/blog/2007/08/828_b83a.html


です。


いつも大変お世話になっております。





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無罪判決の報道で名誉棄損 医師がフジテレビに勝訴

2007年8月27日 19時21分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007082701000535.html


 東京女子医大病院で2001年、心臓手術を受けた群馬県の少女=当時(12)=が死亡した事故をめぐり、業務上過失致死罪で1審無罪となった元担当医が、判決を報じたフジテレビの4番組で名誉を傷つけられたとして、同社に1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、うち1番組の名誉棄損を認め、100万円の賠償を命じた。

 土肥章大裁判長は「無罪に疑問があることを示唆する情報を多数提供しており、元担当医が未熟で過失があったため事故が生じた可能性があるとの印象を与えたことは否定できない」と指摘。「当初は罪を認めた」との報道内容についても「事実とは認められない」と判断した。

 元担当医は05年11月30日、東京地裁で無罪判決を受けた。

 判決によると、フジテレビは同日夕のニュース番組で、判決内容を報道した際、医師が未熟だったとする趣旨の弁護士のコメントを紹介。また、元担当医と被害者遺族の双方が記者会見をしたのに、遺族のコメントだけを放送した。

(共同)


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医療過誤事件の判決報道、フジテレビに100万円賠償命令

2007年8月27日20時40分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070827i312.htm


 東京女子医大病院で2001年、心臓手術を受けた12歳の女児が死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われ、1審で無罪となった同病院元助手・佐藤一樹被告(43)(検察側控訴)が、フジテレビの報道で名誉を傷つけられたとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、土肥章大裁判長は同社に100万円の支払いを命じた。

 問題となったのは、佐藤被告が無罪判決を受けた05年11月30日から翌日にかけて放送された4件のニュース報道。このうち1件のニュースは、無罪判決を伝えた上で、「当初罪を認め遺族に謝罪し示談が成立」「法廷では一転して過失を否定」などのテロップをつけた。判決は「被告が自白したとか、刑事責任を前提に遺族と示談したなどの事実は認められない」と述べ、名誉棄損を認めた。

 フジテレビ広報部の話「主張が一部認められず残念。判決を詳細に検討し、今後の対応を決めたい」

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フジテレビに100万円賠償命令=元東京女子医大医師の名誉棄損-東京地裁

時事通信 2007/08/27-19:03
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007082700778


 東京女子医大病院(東京都新宿区)で2001年、心臓手術後に女児が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われ一審で無罪となった元同病院医師S被告(43)=公判中=が、フジテレビの報道で名誉を傷つけられたとして、同局を相手に1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、一部名誉棄損を認め、100万円の支払いを命じた。

 S被告が当初、罪を認めて遺族に謝罪し、示談が成立したと同局が報道した点に関して、土肥章大裁判長は「遺族に対し過失を認め、業務上過失致死罪を前提に示談が成立した事実は認められない」と述べた。

 また、「無罪判決に疑問があることを示唆する内容の情報も多数提供している」と指摘し、S被告の名誉を棄損するとした。

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女児死亡めぐる報道でフジテレビ敗訴 東京地裁

2007年08月27日19時01分
http://www.asahi.com/national/update/0827/TKY200708270286.html


 東京女子医大病院(東京都新宿区)に所属していた医師がフジテレビを相手に1500万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁(土肥章大裁判長)は27日、同社の報道で名誉を傷つけられたとする医師側の主張を認め、100万円の支払いを同社に命じる判決を言い渡した。

 訴えていたのは、01年に当時12歳の女児が同病院での心臓手術後に死亡した事件で業務上過失致死罪に問われたS被告(43)=一審で無罪、検察側が控訴。

 判決は、無罪判決があった当日のニュースで同社が報じた内容を「判決に批判的な視点で構成されている」と指摘。「判決の理由は正しく報じているが、医師の過失があったために事故が生じた可能性があるとの印象を与えている」と述べて名誉棄損の成立を認めた。

 〈フジテレビ広報部〉 主張が一部認められず残念。判決を詳細に検討して対応を決めたい。

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応援しております、S先生。