相続手続き3 年金事務所に連絡して源泉徴収票を送ってもらう | あんこさんのblog 期間限定の備忘録です

相続手続き3 年金事務所に連絡して源泉徴収票を送ってもらう

 母が亡くなって、いろいろなことを閉じています。金融関係と不動産の相続手続きをするためには、戸籍の束が必要なので、取り寄せ中の今でも出来ることを少しづつ進めます。


まず、死後4ヶ月以内に準確定申告というのをしなければなりません。現役で働いていた人が亡くなると、生きていた間の収入に対する税金を精算するのです。普通の年末調整みたいなものです。

年金生活者も、年金から所得税住民税が天引きされています。なので、今年になってから、亡くなるまでの間の年金の源泉徴収票を発行してもらって、そこから、病院代とかを控除してもらいます。証券口座も閉じますからNISA以外の損益を精算して、必要があれば損益通算します。


なんと、85歳の母の証券口座でNISAが使われていました。笑 ファンドラップという、手数料の高いお任せ運用でしたが、運用元本の10%ぐらい増えていたので、それなりに利益が出ていたようです。ファンドマネージャー報酬とかが結構引かれていたので、私たちが自力で運用するよりはコストが

掛かっていたのかも。あと、落とし穴もありまして、死亡した日以降はNISA口座にある銘柄も利益が出ていたら課税になるのだそうです、、税理士さんの仕事を増やさないためにも、さっさと連絡して届出を出さなくては。

毎日1時間づつ関係各所に電話してるのですが、進んでるのか進んでないのか実感無しです。


もう一つの証券口座でも外貨で運用されてました。円安が終わるまでに解約できたらラッキーかも。その銀行、早めに連絡しよう。笑


いつもお世話になっている税理士さんに相談しつつ、病院の領収書とかを集めてもらってます。税金の支払いが生じるときは4ヶ月以内に申告しないと加算税が来ちゃうのですが、還付だったら遅くなって10ヶ月後の相続税の申告と同時でも問題ないっぽいです。


あとは農協と信用金庫、ゆうちょ銀行、銀行5箇所、法務局、終わりはまだ見えない。


次は信託銀行と大揉めして決別したエピソード書こうかな。