定款認証
定款の作成が完了したら次に
「公証人の認定」
を受けなければいけません。
公証人の認定とは、「この定款は確かに発起人が作成・署名した」
ということを、本店所在地管轄の公証人に認定してもらうことです。
私の場合、まずネットで管轄の公証人役場を調べ、電話をしました。
そこで、「作成した定款をFAXするので、事前チェックをして欲しい」と
お願いしたところ引き受けてもらうことができました。
(先方も、その方が助かるとのこと)
FAX送信後、程なくして公証人さんから連絡があり、
修正すべき点を指摘してもらえました。
定款を手元に用意して、その場で修正してしまうのが良いです。
後日、公証人役場に出向き、作成した定款3通を認定してもらいます。
事前チェック済みなので、この場で時間はかからないはずです。
持参するものは、
・定款3通
・発起人全員の印鑑証明書各1通
・4万円の収入印紙(事前購入しておく)
・認証手数料5万円+謄本交付手数料(2000円くらい)
です。
また、発起人全員で公証人役場へ出向けない場合は「委任状」が
必要になるようです。
認定が無事終了すると、定款の1通が公証人役場保管となります。
残りの2通は、法務局用、会社保管用です。
決して安くないお金を払って、いよいよ気持ちが盛り上がってくる頃です。。
定款。
「・・テイイン・・?」
はじめ、読み方すらわかりませんでした。
「テイカン でしょ。」
会社設立なんて全く考えていないサラリーマンの友人が指摘してくれました。
というわけで今回は定款です。
定款作成のガイド本も完備、いよいよ作成です。
定款は会社の憲法のようなものです。
これに自分の会社の様々な決まりごとを記述していくのです。
会社が存在する限りずっと必要になる大事な大事なものです。
以前にも書いたように、私はこの作成を
小規模会社設立のガイド本に記載してあるサンプルを、自分用に修正する
という方法で作成しました。
こうすれば書き方や文言もほぼ問題なく作成できます。
また郵便局にて、定款用の収入印紙¥40,000分を購入しておきましょう。
次回、定款認証編へ続く。。
個人の実印はありますか?
会社印鑑ができたからといって油断してはいけません。
会社を設立する人=発起人の印鑑証明書が必要です。
個人の実印は持っていますか?
個人の実印を用意し、区役所へ印鑑登録しておきましょう。
私は実印用の印鑑は持っていましたが、登録をしていませんでした。
よって、朝一番で区役所へ行って登録をし、
同時に証明書を3通程もらっておきました。
それにしても、朝一番はなかなかいい判断でした。
8:30くらいに整理券を取って待っていたのですが、
8:45の始業のチャイムが鳴った瞬間に呼ばれました。
印鑑登録~証明書の発行まで約10分。
電光石火。
役所ではイライラすることが多いのですが、この時は完璧。
これからも朝一番に行くようにしようと思いました。
