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定款認証


定款の作成が完了したら次に


 「公証人の認定」


を受けなければいけません。



公証人の認定とは、「この定款は確かに発起人が作成・署名した」

ということを、本店所在地管轄の公証人に認定してもらうことです。



私の場合、まずネットで管轄の公証人役場を調べ、電話をしました。

そこで、「作成した定款をFAXするので、事前チェックをして欲しい」と

お願いしたところ引き受けてもらうことができました。

(先方も、その方が助かるとのこと)


FAX送信後、程なくして公証人さんから連絡があり、

修正すべき点を指摘してもらえました。

定款を手元に用意して、その場で修正してしまうのが良いです。


後日、公証人役場に出向き、作成した定款3通を認定してもらいます。

事前チェック済みなので、この場で時間はかからないはずです。

持参するものは、

 ・定款3通

 ・発起人全員の印鑑証明書各1通

 ・4万円の収入印紙(事前購入しておく)

 ・認証手数料5万円+謄本交付手数料(2000円くらい)

です。


また、発起人全員で公証人役場へ出向けない場合は「委任状」が

必要になるようです。



認定が無事終了すると、定款の1通が公証人役場保管となります。

残りの2通は、法務局用、会社保管用です。



決して安くないお金を払って、いよいよ気持ちが盛り上がってくる頃です。。



定款。


「・・テイイン・・?」



はじめ、読み方すらわかりませんでした。



「テイカン でしょ。」



会社設立なんて全く考えていないサラリーマンの友人が指摘してくれました。



というわけで今回は定款です。


定款作成のガイド本も完備、いよいよ作成です。


定款は会社の憲法のようなものです。

これに自分の会社の様々な決まりごとを記述していくのです。

会社が存在する限りずっと必要になる大事な大事なものです。




以前にも書いたように、私はこの作成を


小規模会社設立のガイド本に記載してあるサンプルを、自分用に修正する


という方法で作成しました。


こうすれば書き方や文言もほぼ問題なく作成できます。


また郵便局にて、定款用の収入印紙¥40,000分を購入しておきましょう。




次回、定款認証編へ続く。。



個人の実印はありますか?


会社印鑑ができたからといって油断してはいけません。


会社を設立する人=発起人の印鑑証明書が必要です。



個人の実印は持っていますか?


個人の実印を用意し、区役所へ印鑑登録しておきましょう。




私は実印用の印鑑は持っていましたが、登録をしていませんでした。


よって、朝一番で区役所へ行って登録をし、


同時に証明書を3通程もらっておきました。




それにしても、朝一番はなかなかいい判断でした。


8:30くらいに整理券を取って待っていたのですが、

8:45の始業のチャイムが鳴った瞬間に呼ばれました。

印鑑登録~証明書の発行まで約10分。


電光石火。



役所ではイライラすることが多いのですが、この時は完璧。


これからも朝一番に行くようにしようと思いました。




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