「155. 横浜「堀病院」の看護師の内診問題について」の中でわたしは、
ただ、保健師助産師看護師法には看護師による助産行為の禁止はあっても、内診の禁止の記述はありません。今の厚労省が内診を助産行為と解釈しているということです。
と、書きましたが、実際には、「妊産婦の内診、分娩介助、臍帯(へその緒)の切断が
"単独で"できるのは医師と助産師のみである」となっているそうです。
そして、これまでは、看護師の内診は、医師の監督下でおこなっていると、解釈されて
きたということになります。
実は、昨日のこのブログに来てくださったかたが、いつもに増して多かったのです。
きっと、堀病院の記事の検索してきてくださったのでしょう。誤解させてしまった点が
あると思い、訂正を載せました。 ごめんなさい。
ただし、言いたいことにはかわりありません。