不動産所得の損益通算についての注意点!! | 御堂筋税理士法人スタッフのブログ

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こんにちは!

御堂筋税理士法人の神﨑でございます。


今回は、確定申告をするにあたって注意すべき点について
ご紹介させていただきたいと思います。


不動産所得の損と他の所得を損益通算させる場合についてです。


不動産所得を計算するにあたって、経費にできるものは
以下に挙げた12種類が該当します。


(1)租税公課
(2)損害保険料
(3)減価償却費
(4)修繕費
(5)借入金利息
(6)管理費
(7)交通費
(8)通信費
(9)新聞図書費
(10)接待交際費
(11)消耗品費
(12)その他税理士に依頼した費用


この中で注意すべきなのは、(5)の借入利息の中で
土地を取得するための借入金の利息です。
不動産所得を計算するにあたっては必要経費にして問題ありませんが、
不動産所得が赤字となった時に
他の所得と損益通算させる場合には、この土地を取得するための借入金利息は、
なかったものとされます。


具体的な例を挙げますと

不動産所得の赤字金額が1,000千円(土地の取得にかかる借入金利息が300千円)
他の所得が3,000千円

この場合では、損益通算できる不動産の赤字金額は、700千円となり
損益通算後の所得金額は2,300千円となります。


また、不動産所得の赤字金額が1,000千円(土地の取得にかかる借入金利息が1,200千円)
他の所得が3,000千円

この場合では、損益通算できる不動産の赤字金額は、0円ということになり
損益通算後の所得金額は3,000千円となります。


これから不動産の取得をお考えの方はご注意ください。

御堂筋税理士法人の神﨑でした。