今日は役員の登記のことでご案内させていただきます。
中小企業で同族の場合は特に注意していただきたいのですが、
かつて商法の時代には、株式会社の任期は一律に、
取締役2年、監査役4年と定められておりました。
どの会社でも2年に一度は役員の改選の時期が来て
役員の登記変更の手続きを行っておりました。
一度、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)をご覧になってください。
平成18年5月に会社法が施行された際に役員の任期が最長10年に
なりました。
任期を10年にするためには、公開会社でない株式会社が任期満了までの間に
定款に定めることによって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終の定時株主総会の終結の時まで伸長可能となりました。
つまり定款を変更することで任期を最大10年にすることが
できることになっています。
当初の任期満了日が会社法施行直後の平成18年5月であった場合で
任期を10年に変更したとすると新しい任期満了日は以下のようになります。
取締役の場合
平成16年5月就任 平成26年5月任期満了
監査役の場合
平成14年5月就任 平成24年5月任期満了
となります。
監査役の任期満了日はもう過ぎておりますが、
新会社法により監査役をおかない会社もあります。
もう一度登記簿謄本をご覧いただき取締役の任期を是非
ご確認くださいませ。